たまちゃんブログ
2013年5月10日 金曜日
少額な減価償却資産について
今回のブログは、減価償却についてです
通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきます
ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例があります
少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。
中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
との特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、の特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。
の特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。
取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定します
例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、の特例は選択出来ないことになります。
からの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありません
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になります
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますね
減価償却資産や減価償却の計算方法などについてわからない事などがありましたら是非一度お気軽にご相談ください
無料で税務相談もやっています
お問い合わせはこちら
通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきます
ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例があります
少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。
中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
との特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、の特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。
の特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。
取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定します
例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、の特例は選択出来ないことになります。
からの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありません
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になります
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますね
減価償却資産や減価償却の計算方法などについてわからない事などがありましたら是非一度お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん