たまちゃんブログ
2013年5月 2日 木曜日
ブログやSNSで気をつけたい著作権
ゴールデンウィークも後半になりました
ゴールデンウィーク中に行楽地や観光地へ行かれる方も多いと思います
観光地での思い出を携帯等で撮った写真と伴にブログやフェイスブックなどのSNSに投稿するなんて方もいるのではないでしょうか
会社経営者の中でも仕事や事業に対する思いなどをブログ等で公開されている方を多く見かけます
ブログやフェイスブックなどのSNSへの投稿の際に気を付けたいのが著作権です
著作権とは、主に著作物(小説等の言語、音楽、映像、写真、絵画、プログラムなど)に関して著作者の権利を保護する目的で著作権法という法律で規定されています
つまり最初にオリジナルの著作物を考えた人の物を勝手に複製や引用及び転載などをしてはいけませんという法律です
もし引用及び転載などをしたい場合には、著作者に許可を得なければなりません
ただし、以下のものについては著作権がないため自由に利用可能です。
経済やビジネス用語の引用
統計データの引用
法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用
要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳です
また、ブログ等で気を付けたいのが画像や動画をアップロードする時です
ブログやSNSに投稿する際に閲覧制限が出来る機能が備わっているのがほとんどです
例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいます
また著作権法改正により平成25年1月以降に著作権侵害に当たらなくなった事項があります
それは、テーマパークなどに行って撮った記念写真の中に、そのテーマパークのキャラクターなどが写り込んでしまっている写真をブログ等に公開しても著作権侵害に当たらない旨が明確になったそうです。
これは、SNSで写真を気軽にアップロード出来る時代に則した改正だったのではないかと思います
私もブログを書いている身として著作権の事を意識しながらこれからもブログを続けていこうと思います
今回は、税金とは関係のない内容でしたが無料税務相談は随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
ゴールデンウィーク中に行楽地や観光地へ行かれる方も多いと思います
観光地での思い出を携帯等で撮った写真と伴にブログやフェイスブックなどのSNSに投稿するなんて方もいるのではないでしょうか
会社経営者の中でも仕事や事業に対する思いなどをブログ等で公開されている方を多く見かけます
ブログやフェイスブックなどのSNSへの投稿の際に気を付けたいのが著作権です
著作権とは、主に著作物(小説等の言語、音楽、映像、写真、絵画、プログラムなど)に関して著作者の権利を保護する目的で著作権法という法律で規定されています
つまり最初にオリジナルの著作物を考えた人の物を勝手に複製や引用及び転載などをしてはいけませんという法律です
もし引用及び転載などをしたい場合には、著作者に許可を得なければなりません
ただし、以下のものについては著作権がないため自由に利用可能です。
経済やビジネス用語の引用
統計データの引用
法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用
要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳です
また、ブログ等で気を付けたいのが画像や動画をアップロードする時です
ブログやSNSに投稿する際に閲覧制限が出来る機能が備わっているのがほとんどです
例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいます
また著作権法改正により平成25年1月以降に著作権侵害に当たらなくなった事項があります
それは、テーマパークなどに行って撮った記念写真の中に、そのテーマパークのキャラクターなどが写り込んでしまっている写真をブログ等に公開しても著作権侵害に当たらない旨が明確になったそうです。
これは、SNSで写真を気軽にアップロード出来る時代に則した改正だったのではないかと思います
私もブログを書いている身として著作権の事を意識しながらこれからもブログを続けていこうと思います
今回は、税金とは関係のない内容でしたが無料税務相談は随時行っておりますので、お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん