たまちゃんブログ
2013年5月17日 金曜日
印紙税と消費税
仕事をしているとお客様から契約書の作成をお願いされることがあります
契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となります
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さい ⇒こちら◆
また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思います
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思います
契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定します
具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円
契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になります
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。
印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れです
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいます
また収入印紙は貼っただけではいけません
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいます
この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金に個人であれば所得税の必要経費になりません
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょう
無料税務相談を実施中です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となります
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さい ⇒こちら◆
また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思います
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思います
契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定します
具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円
契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になります
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。
印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れです
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいます
また収入印紙は貼っただけではいけません
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいます
この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金に個人であれば所得税の必要経費になりません
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょう
無料税務相談を実施中です
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん