事務所員の アットホームブログ
2013年4月 8日 月曜日
扶養親族の住所が異なる場合
春らんまんの季節になりました
一人暮らしの新生活を始めた学生さんも多いと思います。
さて、これまで親子が同居していた場合は、子を親の扶養親族としていましたが、別居となった場合は扶養親族にできないのでしょうか?
扶養親族の要件で「同居」はありません。
別居していても生活費など送金していて実質扶養している場合は扶養親族となります。
親が確定申告している場合は、確定申告書第二表の用紙下の方に別居の住所を記入するところがありますのでそこに記入します
親が会社で年末調整をしてもらっている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族の住所のところに別居の住所を記入します
一人暮らしの新生活を始めた学生さんも多いと思います。
さて、これまで親子が同居していた場合は、子を親の扶養親族としていましたが、別居となった場合は扶養親族にできないのでしょうか?
扶養親族の要件で「同居」はありません。
別居していても生活費など送金していて実質扶養している場合は扶養親族となります。
親が確定申告している場合は、確定申告書第二表の用紙下の方に別居の住所を記入するところがありますのでそこに記入します
親が会社で年末調整をしてもらっている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族の住所のところに別居の住所を記入します
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所