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事務所員の アットホームブログ

2013年4月 8日 月曜日

扶養親族の住所が異なる場合

cherryblossom春らんまんの季節になりましたcherryblossom
一人暮らしの新生活を始めた学生さんも多いと思います。
さて、これまで親子が同居していた場合は、子を親の扶養親族としていましたが、別居となった場合は扶養親族にできないのでしょうか?house      house

扶養親族の要件で「同居」はありません。
別居していても生活費など送金していて実質扶養している場合は扶養親族となります。
親が確定申告している場合は、確定申告書第二表の用紙下の方に別居の住所を記入するところがありますのでそこに記入しますpen
親が会社で年末調整をしてもらっている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族の住所のところに別居の住所を記入しますpen
スタッフ税理士 望月 tulip


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。