たまちゃんブログ
2013年4月 5日 金曜日
消費税率アップに伴う経過措置
買い物などをすると誰でも必ずといっていいほど支払っている消費税
ある意味、一番身近な税金ではないかと思います
そんな消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%そして平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられます
消費税が課税される取引の中に、工事の請負などの請負契約に基づくものがあります
この請負契約に対して課税される消費税について今回の消費税率アップに伴い経過措置が設けられています
経過措置とは、請負契約日が以下の期間内であれば、完成引渡日が新消費税率の施行後であっても契約日の消費税率で計算することが出来る措置の事です
新消費税率の施行日:8%・・平成26年4月1日~ 10%・・平成27年10月1日~
請負契約が、平成25年9月30日までにされた場合には、完成引渡しが平成26年4月1日以降でも消費税率は、5%で計算されます
請負契約が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までにされた場合には、完成引渡しが平成27年10月1日以降でも消費税率は、8%で計算されます
請負契約が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までにされ完成引渡しが平成27年10月1日以降の場合については、消費税率は、10%で計算されます
この経過措置は、契約日と完成引渡日が消費税率の施行日をまたぐ際に設けられた措置なので、例えば、請負契約日が、平成25年10月1日以降にされた場合でも完成引渡しが平成26年3月31日までに行われていれば消費税は、5%で計算されます
もし、消費税が増税される前にマイホームを建てようとお考えの方は、平成25年9月30日までに契約をすれば、間違いなく5%の消費税の負担で済むことになります
しかし、消費税が8%に増税されるのが平成26年4月1日以降だからと平成26年3月頃に建築の請負契約を結んでも引渡しが4月以降になれば消費税は、残念ながら8%になってしまいます
また建築、不動産関係及びその他の請負業務を行っている事業者の方は、消費税の計算について経過措置が適用できるかどうか気をつけながら消費税を計算する必要があります
もしかすると、この経過措置を利用すれば平成25年9月30日までに、とりあえず請負契約を結んでおけば長期間、完成引渡しが行われなくても消費税が5%で済むのではないかと考える方もいると思います
特に契約から引渡しまでの期間について規定がある訳ではないので、完成引渡しまで何年かかろうとも経過措置の適用を受けることが出来ます
しかし、実態と掛け離れた期間の場合には、税務調査の際に指摘を受ける可能性は大だと思われますので注意が必要です
実際に工事が、遅れて予定していた期間より長期間に及んでしまう場合には、その理由等を説明できるように書類等を準備しておきましょう
消費税率の増税だけでなく、ここ数年は、消費税について改正が増えています
消費税についての課税処理や届出関係などでお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
ある意味、一番身近な税金ではないかと思います
そんな消費税が平成26年4月1日から現行の5%から8%そして平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられます
消費税が課税される取引の中に、工事の請負などの請負契約に基づくものがあります
この請負契約に対して課税される消費税について今回の消費税率アップに伴い経過措置が設けられています
経過措置とは、請負契約日が以下の期間内であれば、完成引渡日が新消費税率の施行後であっても契約日の消費税率で計算することが出来る措置の事です
新消費税率の施行日:8%・・平成26年4月1日~ 10%・・平成27年10月1日~
請負契約が、平成25年9月30日までにされた場合には、完成引渡しが平成26年4月1日以降でも消費税率は、5%で計算されます
請負契約が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までにされた場合には、完成引渡しが平成27年10月1日以降でも消費税率は、8%で計算されます
請負契約が、平成27年4月1日から平成27年9月30日までにされ完成引渡しが平成27年10月1日以降の場合については、消費税率は、10%で計算されます
この経過措置は、契約日と完成引渡日が消費税率の施行日をまたぐ際に設けられた措置なので、例えば、請負契約日が、平成25年10月1日以降にされた場合でも完成引渡しが平成26年3月31日までに行われていれば消費税は、5%で計算されます
もし、消費税が増税される前にマイホームを建てようとお考えの方は、平成25年9月30日までに契約をすれば、間違いなく5%の消費税の負担で済むことになります
しかし、消費税が8%に増税されるのが平成26年4月1日以降だからと平成26年3月頃に建築の請負契約を結んでも引渡しが4月以降になれば消費税は、残念ながら8%になってしまいます
また建築、不動産関係及びその他の請負業務を行っている事業者の方は、消費税の計算について経過措置が適用できるかどうか気をつけながら消費税を計算する必要があります
もしかすると、この経過措置を利用すれば平成25年9月30日までに、とりあえず請負契約を結んでおけば長期間、完成引渡しが行われなくても消費税が5%で済むのではないかと考える方もいると思います
特に契約から引渡しまでの期間について規定がある訳ではないので、完成引渡しまで何年かかろうとも経過措置の適用を受けることが出来ます
しかし、実態と掛け離れた期間の場合には、税務調査の際に指摘を受ける可能性は大だと思われますので注意が必要です
実際に工事が、遅れて予定していた期間より長期間に及んでしまう場合には、その理由等を説明できるように書類等を準備しておきましょう
消費税率の増税だけでなく、ここ数年は、消費税について改正が増えています
消費税についての課税処理や届出関係などでお困りの方は、是非お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん