事務所員の アットホームブログ
2013年3月22日 金曜日
期限後申告になったら
確定申告期限が過ぎました。
みなさま確定申告は無事終了されましたでしょうか
納税が発生し、確定申告をしなければならない人が期限後に申告すると、延滞税等が課されるほか、いくつかの制度が利用できません
65万円の青色申告特別控除(10万円の控除は可能)
振替納税(口座からの引落)
延納(納税を2回に分けてする制度)
純損失又は雑損失の繰越控除
の振替納税は、確定申告期限後、引き落とし日(今年は所得税は4月22日、消費税は4月24日)前に申告していても、適用になりません引き落としされると思っていたら、知らない間に延滞税が大きくなってしまうかも
期限後申告になったら、納付書の準備もお忘れなく
一日も早く納付と申告を済ませてしまいましょう
急なご依頼にも出来る限り対応致します。
みなさま確定申告は無事終了されましたでしょうか
納税が発生し、確定申告をしなければならない人が期限後に申告すると、延滞税等が課されるほか、いくつかの制度が利用できません
65万円の青色申告特別控除(10万円の控除は可能)
振替納税(口座からの引落)
延納(納税を2回に分けてする制度)
純損失又は雑損失の繰越控除
の振替納税は、確定申告期限後、引き落とし日(今年は所得税は4月22日、消費税は4月24日)前に申告していても、適用になりません引き落としされると思っていたら、知らない間に延滞税が大きくなってしまうかも
期限後申告になったら、納付書の準備もお忘れなく
一日も早く納付と申告を済ませてしまいましょう
急なご依頼にも出来る限り対応致します。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所