事務所員の アットホームブログ
2013年3月18日 月曜日
亡くなった扶養親族を扶養控除に
扶養控除は、その年の12月31日の時点で扶養親族に該当するかどうかを判定します。
扶養親族だった方が年の途中でお亡くなりになった場合は、その年は扶養控除とならないのでしょうか?
年の途中でお亡くなりになった場合は、その年の12月31日の時点で判断せず、死亡の日の現況で判定します。
よって、亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていれば、その年は扶養控除となります。配偶者の場合も同様です。
年末調整のときにうっかり扶養控除としなかった!という場合は、確定申告をして還付してもらいましょう
平成24年分確定申告期限は平成25年3月15日ですが、還付申告の場合はこの期限は関係ありません。
その年の翌年1月1日から5年間提出できますので平成24年分の場合は平成29年12月31日までです
扶養親族だった方が年の途中でお亡くなりになった場合は、その年は扶養控除とならないのでしょうか?
年の途中でお亡くなりになった場合は、その年の12月31日の時点で判断せず、死亡の日の現況で判定します。
よって、亡くなった時点で扶養控除の要件を満たしていれば、その年は扶養控除となります。配偶者の場合も同様です。
年末調整のときにうっかり扶養控除としなかった!という場合は、確定申告をして還付してもらいましょう
平成24年分確定申告期限は平成25年3月15日ですが、還付申告の場合はこの期限は関係ありません。
その年の翌年1月1日から5年間提出できますので平成24年分の場合は平成29年12月31日までです
スタッフ税理士 望月
その他扶養親族の判定などお困りでしたら無料相談で投稿者 税理士法人 星野会計事務所