事務所員の アットホームブログ
2013年3月 1日 金曜日
確定申告書の用紙
所得税の確定申告の用紙には、AとBの2種類の用紙があります
申告する内容に応じて使用する用紙が異なりますので注意しましょう。
申告書A
申告する所得が給与所得、公的年金等、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合。
申告書B
どなたでも使用可。申告書Aを使用できる人でも申告書Bを使用しても構いません。
ここで注意するのは、予定納税のある場合は申告書Aは使用できません。
また、分離課税(土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得など)のある場合や損失申告(所得金額が赤字、繰越の損失)がある場合なども申告書Aは使用できません。
要するに、よくわからない場合はとりあえず申告書Bを使用すればいいのです
申告する内容に応じて使用する用紙が異なりますので注意しましょう。
申告書A
申告する所得が給与所得、公的年金等、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合。
申告書B
どなたでも使用可。申告書Aを使用できる人でも申告書Bを使用しても構いません。
ここで注意するのは、予定納税のある場合は申告書Aは使用できません。
また、分離課税(土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得など)のある場合や損失申告(所得金額が赤字、繰越の損失)がある場合なども申告書Aは使用できません。
要するに、よくわからない場合はとりあえず申告書Bを使用すればいいのです
スタッフ税理士 望月
投稿者 税理士法人 星野会計事務所