たまちゃんブログ
2013年3月 1日 金曜日
確定申告の添付書類~支払調書って添付書類なの??~
今、まさに事務所の中は、確定申告の真っ最中です
私のデスクの周りもお客さまから送られてきた書類や資料で覆われてきました
いろいろなケースで確定申告をされる方がいます
医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるため、2か所以上から給与所得があるためなど・・
その中でも多いのが、個人事業主の方だと思います
個人事業主の方の中には、複数の会社や個人などと業務委託契約等を結んで報酬を受け取っている方もいるはずです
確定申告の時期になると報酬を支払った側から『平成24年分の報酬等の支払調書』が送られてくると思います
この支払調書を参考に確定申告をされる方も多いはずです
たまに、「支払調書は確定申告書に添付する必要がありますか」と質問を受けるのですが、支払調書は添付書類として添付しなければならないのでしょうか
答えは、添付する必要はありません
そもそも支払調書は、報酬を支払った側がその年の翌年1月31日までに税務署に提出するものです。
なので、報酬を受取った側が、きちんと申告をしなければ税務署に申告をしなかった事がバレてしまいます
そのため報酬を支払った側は、報酬を受取った側に対して報酬等の支払調書を配布しているのは、「あなたに平成24年中に報酬をいくら支払った事を税務署に報告してあるので、忘れずにきちんと申告してくださいね」って事をお知らせしているに過ぎません
基本的に個人事業主の方は帳簿を作成しているので、自分の収入はちゃんと把握できているはずです
帳簿から集計した売上金額を基に申告をすれば良いので、支払調書は、自分が集計した金額と金額が合っているいかどうか確認する参考資料という訳です
また、添付する義務はないので、支払調書を相手が発行してくれないからといって確定申告ができない訳ではありません自分が集計した収入金額を申告書に記載して申告すれば良いのです
電子申告をされている方については、添付書類の提出を省略できますが、支払調書は添付書類ではないため各自で保管しておく義務もありません
確定申告もあと2週間程度です
個人事業主の方で、初めての確定申告で何をすれば良いのか分からない場合は申告書の作成は、もちろん日頃の帳簿の付け方に至るまで様々なアドバイスをさせて頂きますので、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
03-3348-8251
私のデスクの周りもお客さまから送られてきた書類や資料で覆われてきました
いろいろなケースで確定申告をされる方がいます
医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるため、2か所以上から給与所得があるためなど・・
その中でも多いのが、個人事業主の方だと思います
個人事業主の方の中には、複数の会社や個人などと業務委託契約等を結んで報酬を受け取っている方もいるはずです
確定申告の時期になると報酬を支払った側から『平成24年分の報酬等の支払調書』が送られてくると思います
この支払調書を参考に確定申告をされる方も多いはずです
たまに、「支払調書は確定申告書に添付する必要がありますか」と質問を受けるのですが、支払調書は添付書類として添付しなければならないのでしょうか
答えは、添付する必要はありません
そもそも支払調書は、報酬を支払った側がその年の翌年1月31日までに税務署に提出するものです。
なので、報酬を受取った側が、きちんと申告をしなければ税務署に申告をしなかった事がバレてしまいます
そのため報酬を支払った側は、報酬を受取った側に対して報酬等の支払調書を配布しているのは、「あなたに平成24年中に報酬をいくら支払った事を税務署に報告してあるので、忘れずにきちんと申告してくださいね」って事をお知らせしているに過ぎません
基本的に個人事業主の方は帳簿を作成しているので、自分の収入はちゃんと把握できているはずです
帳簿から集計した売上金額を基に申告をすれば良いので、支払調書は、自分が集計した金額と金額が合っているいかどうか確認する参考資料という訳です
また、添付する義務はないので、支払調書を相手が発行してくれないからといって確定申告ができない訳ではありません自分が集計した収入金額を申告書に記載して申告すれば良いのです
電子申告をされている方については、添付書類の提出を省略できますが、支払調書は添付書類ではないため各自で保管しておく義務もありません
確定申告もあと2週間程度です
個人事業主の方で、初めての確定申告で何をすれば良いのか分からない場合は申告書の作成は、もちろん日頃の帳簿の付け方に至るまで様々なアドバイスをさせて頂きますので、是非お気軽にご相談ください
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投稿者 たまちゃん