たまちゃんブログ
2013年2月 8日 金曜日
帳簿制度の改正~そろそろ青色申告はじめませんか!?~
最近のブログは、確定申告関連の内容が多いのですが今回も確定申告の内容についてです
とは言っても今回は、ちょっと先のお話です
個人事業主の方については、ほとんどの方が日頃の取引内容を帳簿に記載されていると思います
ただ現行は、白色申告の方で前々年又は前年の事業所得等の金額の合計額が300万円未満の方については帳簿の記帳及び保存の義務がありません
サイドビジネスなどで少々収入がある方についてはとても楽で有難い制度だったと思います
しかし、この帳簿の記帳及び保存について改正がありました
平成26年1月から記帳・帳簿の保存をしなければいけない対象者が事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての人が対象となります
しかも、所得税の申告が必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象になってしまいます
とにかく全員、記帳と帳簿の保存をしてくださいという事です
白色申告の方で今まで、記帳等をされていなかった方については少々負担になってしまいますね。
ただし、記帳への負担軽減のためにか簡易な方法による記載でもよい事になっています
簡易な方法とは、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載する方法です。
通常は、取引ごとに取引年月日、売上・仕入先の相手方の名称、金額や経費等の金額を記載していきます。
『簡易的な記載方法例』
(通常の記帳)
2/8 A商店売上#1 200,000円
2/8 B商店売上#2 150,000円
2/8 売上2件#1・2 350,000円
また、記帳した帳簿は、その年の確定申告が終えたら処分してしまっても良いかというと、そんな事はありません
帳簿は、7年間・請求書、領収書は、5年間保管して置かなければなりません
以上が改正内容になります
現在、白色申告を選択されている方については、いずれにせよ改正後は帳簿を記帳し保管しなければならないのであれば、今年から青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか
青色申告なら65万円の特別控除(簡易な帳簿による場合は10万円)を受ける事ができますし、身内に給与を支給できる青色申告専従者給与制度、減価償却に関する特例、損失額の3年間の繰越しや前年に納付した所得税の還付を受けることが出来る繰戻し制度など特典がたくさんあります
平成25年分から青色申告を選択しようとお考えの方は、平成24年分の確定申告書を提出される際に一緒に『青色申告承認申請書』を所轄税務署に提出してください
帳簿の記帳の仕方や青色申告制度について詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
★改正のまとめ★(国税庁のパンフレットより)
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
とは言っても今回は、ちょっと先のお話です
個人事業主の方については、ほとんどの方が日頃の取引内容を帳簿に記載されていると思います
ただ現行は、白色申告の方で前々年又は前年の事業所得等の金額の合計額が300万円未満の方については帳簿の記帳及び保存の義務がありません
サイドビジネスなどで少々収入がある方についてはとても楽で有難い制度だったと思います
しかし、この帳簿の記帳及び保存について改正がありました
平成26年1月から記帳・帳簿の保存をしなければいけない対象者が事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての人が対象となります
しかも、所得税の申告が必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象になってしまいます
とにかく全員、記帳と帳簿の保存をしてくださいという事です
白色申告の方で今まで、記帳等をされていなかった方については少々負担になってしまいますね。
ただし、記帳への負担軽減のためにか簡易な方法による記載でもよい事になっています
簡易な方法とは、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載する方法です。
通常は、取引ごとに取引年月日、売上・仕入先の相手方の名称、金額や経費等の金額を記載していきます。
『簡易的な記載方法例』
(通常の記帳)
2/8 A商店売上#1 200,000円
2/8 B商店売上#2 150,000円
↓
(簡易的な方法による記帳)2/8 売上2件#1・2 350,000円
また、記帳した帳簿は、その年の確定申告が終えたら処分してしまっても良いかというと、そんな事はありません
帳簿は、7年間・請求書、領収書は、5年間保管して置かなければなりません
以上が改正内容になります
現在、白色申告を選択されている方については、いずれにせよ改正後は帳簿を記帳し保管しなければならないのであれば、今年から青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか
青色申告なら65万円の特別控除(簡易な帳簿による場合は10万円)を受ける事ができますし、身内に給与を支給できる青色申告専従者給与制度、減価償却に関する特例、損失額の3年間の繰越しや前年に納付した所得税の還付を受けることが出来る繰戻し制度など特典がたくさんあります
平成25年分から青色申告を選択しようとお考えの方は、平成24年分の確定申告書を提出される際に一緒に『青色申告承認申請書』を所轄税務署に提出してください
帳簿の記帳の仕方や青色申告制度について詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
★改正のまとめ★(国税庁のパンフレットより)
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等 |
投稿者 たまちゃん