たまちゃんブログ
2013年1月30日 水曜日
税制改正大綱発表
先週、税制改正大綱が発表されました
改正内容は多岐にわたりますが、今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきます
個人関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額の拡大 【減税】
消費税が8%になる平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居について借入残高の1%(年40万円を限度)を10年間、所得税から控除できるようになります。
また低所得者への配慮として所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除できる限度額を現行の97,500円から136,500円と拡大されます。
さらに、それでも控除できなかった場合には、現金による交付もあるとの事です。
その際の所得制限等の詳細は、未定です。
消費税の増税に考慮した改正ですが、特に所得の少ない方にとっては所得税より住民税の方が税負担の割合が大きいので住民税の控除限度額が拡大され現金交付の可能性もあるので毎年の控除額が無駄にならずにすむと思います
所得税率の増加 【増税】
所得金額が年間4,000万円を超える場合には、その超えた部分の所得税率は45%になります。
現状の最大税率は40%なので所得金額が4,000万円を超えている方にとっては増税になってしまいます。
適用時期は、平成27年1月からになります。
相続税の基礎控除額縮小 【増税】
相続税の基礎控除額が現行の5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
適用時期は、平成27年1月から発生する相続からになります。
所得税率の増加や相続税の基礎控除額縮小の改正は、富裕層への課税強化が目的です
よってこの改正により相続税の申告対象者が増えると思われますので、今まで相続税なんて家には関係ないと考えていた方も申告の対象になるかもしれません。
心配な方は早めに相続財産の把握や対策を考えたほうが良さそうですね
法人関係
交際費の損金算入限度額の拡大 【減税】
資本金1億円以下の中小企業者が交際費を支出した場合に会社の経費(損金)と認められる金額が現行の600万円×10%から改正後は800万円まで全額会社経費(損金)として認められるようになります。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正となりますが現在、交際費をたくさん使っている企業が多いとは言えずこの改正の恩恵を受けられる会社は少ないと思います
雇用対策税制 【減税】
雇用対策では、給与と雇用の2本立てになっています。
・所得拡大促進税制(給与関係)は、給与の支給金額を前年度の5%を増やした場合には、その増やした金額×10%を法人税から控除してくれます。
・雇用促進税制(雇用関係)は、雇用者を前年比10%増加及び5人以上(中小企業は2人以上)を増加させた場合には、1人増加につき法人税を40万円控除してくれます。
雇用促進税制は、現在でも施行されていますが現行は1人増加につき法人税の控除額は20万円になっています。
雇用対策税制は、景気が上向き企業の業績が上がらなければ、なかなかこの税制を使うことは難しいと思いますが雇用だけでなく給与についても減税策が増えたのは良かったと思います
消費税関係
消費税率の改正 【増税】
消費税率の改正については、誰もが影響を受けるためニュース等で大体的に報道されているのでご存知の方がほとんどだと思います。
税率の改正は以下のとおりになります。
平成26年4月1日から8%(国税6.3% 地方税1.7%)
平成27年10月1日から10%(国税7.8% 地方税2.2%)
改正後は、現行のように全ての課税取引について一律5%ではなく食料品などの生活必需品については軽減税率を採用して複数税率による課税方式又は低所得者層に対して消費税の増税分に対する現金給付や税額控除の措置がとられるとみられます
複数税率が採用された場合には、課税事業者は消費税の経理処理が煩雑になってしまうのではと思います
以上、今回の税制改正では、税制面で企業に優しく個人には厳しいといったところでしょうか
また増税後の消費税の取扱いについても気になるところです
無料税務相談を随時実施中です
確定申告の時期にもなってきましたのでお気軽にご相談ください
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改正内容は多岐にわたりますが、今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきます
個人関係
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額の拡大 【減税】
消費税が8%になる平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居について借入残高の1%(年40万円を限度)を10年間、所得税から控除できるようになります。
また低所得者への配慮として所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除できる限度額を現行の97,500円から136,500円と拡大されます。
さらに、それでも控除できなかった場合には、現金による交付もあるとの事です。
その際の所得制限等の詳細は、未定です。
消費税の増税に考慮した改正ですが、特に所得の少ない方にとっては所得税より住民税の方が税負担の割合が大きいので住民税の控除限度額が拡大され現金交付の可能性もあるので毎年の控除額が無駄にならずにすむと思います
所得税率の増加 【増税】
所得金額が年間4,000万円を超える場合には、その超えた部分の所得税率は45%になります。
現状の最大税率は40%なので所得金額が4,000万円を超えている方にとっては増税になってしまいます。
適用時期は、平成27年1月からになります。
相続税の基礎控除額縮小 【増税】
相続税の基礎控除額が現行の5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。
適用時期は、平成27年1月から発生する相続からになります。
所得税率の増加や相続税の基礎控除額縮小の改正は、富裕層への課税強化が目的です
よってこの改正により相続税の申告対象者が増えると思われますので、今まで相続税なんて家には関係ないと考えていた方も申告の対象になるかもしれません。
心配な方は早めに相続財産の把握や対策を考えたほうが良さそうですね
法人関係
交際費の損金算入限度額の拡大 【減税】
資本金1億円以下の中小企業者が交際費を支出した場合に会社の経費(損金)と認められる金額が現行の600万円×10%から改正後は800万円まで全額会社経費(損金)として認められるようになります。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正となりますが現在、交際費をたくさん使っている企業が多いとは言えずこの改正の恩恵を受けられる会社は少ないと思います
雇用対策税制 【減税】
雇用対策では、給与と雇用の2本立てになっています。
・所得拡大促進税制(給与関係)は、給与の支給金額を前年度の5%を増やした場合には、その増やした金額×10%を法人税から控除してくれます。
・雇用促進税制(雇用関係)は、雇用者を前年比10%増加及び5人以上(中小企業は2人以上)を増加させた場合には、1人増加につき法人税を40万円控除してくれます。
雇用促進税制は、現在でも施行されていますが現行は1人増加につき法人税の控除額は20万円になっています。
雇用対策税制は、景気が上向き企業の業績が上がらなければ、なかなかこの税制を使うことは難しいと思いますが雇用だけでなく給与についても減税策が増えたのは良かったと思います
消費税関係
消費税率の改正 【増税】
消費税率の改正については、誰もが影響を受けるためニュース等で大体的に報道されているのでご存知の方がほとんどだと思います。
税率の改正は以下のとおりになります。
平成26年4月1日から8%(国税6.3% 地方税1.7%)
平成27年10月1日から10%(国税7.8% 地方税2.2%)
改正後は、現行のように全ての課税取引について一律5%ではなく食料品などの生活必需品については軽減税率を採用して複数税率による課税方式又は低所得者層に対して消費税の増税分に対する現金給付や税額控除の措置がとられるとみられます
複数税率が採用された場合には、課税事業者は消費税の経理処理が煩雑になってしまうのではと思います
以上、今回の税制改正では、税制面で企業に優しく個人には厳しいといったところでしょうか
また増税後の消費税の取扱いについても気になるところです
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投稿者 たまちゃん