たまちゃんブログ
2013年1月25日 金曜日
確定申告と医療費控除
今月24日に平成25年度の税制改正大綱が発表されました
贈与税・相続税や消費税といった改正に注目が集まっているようですね
このブログでも次回くらいには簡単にご紹介出来たらいいなぁと思っています
今回は、確定申告間近という事もあり比較的利用頻度も高い『医療費控除』についてです
医療費控除は、年末調整では控除が出来ないので必ず確定申告をしなければなりません
一般的には年間に実際に支払った医療費が10万円を超えると控除が受けられます。(ただし10万円以下でも一定の所得以下なら控除可)
なぜ、10万円を超えないと医療費控除が受けられないかというと年間に支払った医療費の金額から10万円を差し引いた金額が医療費控除額となるからです。
例:年間の医療費50万円の場合
医療費控除額=50万円-10万円=40万となります。
なお控除額は最大で200万円までです。
年間210万円以上の医療を支払ったとしても医療費控除額は200万円となります。
例:年間の医療費250万円の場合
医療費控除額=250万円-10万円=240万円>200万円 ∴200万円
医療費は、自分のために使った医療費だけではありません
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象になります
家族全体の医療費が10万円を超えている場合には家族の中で一番所得がある方が確定申告で医療費控除を受けると最大限医療費控除の恩恵を受けることが出来ます
医療費控除を受ける際の注意点としては、平成24年中に実際に支払った医療費のみが控除できます
12月中に請求を受けて実際に支払ったのが翌年の1月だとその医療費は翌年の確定申告の医療費控除の対象になってしまいます
また控除を受けるためには、領収書が必要になります
医療機関などからの通知書やお知らせなどの書面だけでは控除することは出来ませんので、しっかり領収書を保管しておきましょう
最後に医療費の範囲についてです
どこまでが医療費控除の対象になるのか迷うところだと思います
医師又は歯科医師による診療又は治療
注意美容整形は対象外ですが、歯のインプラント費用は控除できます。
歯科ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ年に医療費控除をしますが、ローンにかかる金利や信販会社への手数料は対象外になります。
メガネについて一般のメガネの購入費用は対象外になりますが、医療用具として医師から指示を受けたものは対象となります。
人間ドック費用は対象外でも、その人間ドックで重大な疾病が見つかれば控除できます。
また医師等への謝礼金もダメです。(そもそも謝礼金に領収書は出ないと思いますので)
治療又は療養に必要な医薬品の購入
注意健康増進のためのサプリメントなどの医薬品に該当しない漢方薬の購入費用は対象外です。
病院、診療所又は助産所へ収用されるための人的サービス費用
注意通院のための自動車のガソリン代は対象外ですが、通院に必要なバス代やタクシー代は控除できます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
注意資格ない者が行っている指圧等のマッサージ費用は対象外です。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
注意分娩後の家政婦を雇った場合の家政婦の人件費は対象外です。
助産師による分娩の介助
注意出産した際に健康保険組合などから出産一時金の支給を受けた場合には、実費出産費用から出産一時金を差引いた金額が医療費控除の対象になります。
改正により平成24年4月1日以後において社会福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用を支払う自己負担額が加えられましたので今回の確定申告から医療費控除の対象になります
今回は、長くなってしまいましたが以上が大まかな医療費控除の内容です
確定申告について医療費控除以外にもご不明な点がある方は是非、お気軽にご相談ください
これから徐々に税務署も混んできますので星野会計の無料相談をご活用ください
お問い合わせはこちら
贈与税・相続税や消費税といった改正に注目が集まっているようですね
このブログでも次回くらいには簡単にご紹介出来たらいいなぁと思っています
今回は、確定申告間近という事もあり比較的利用頻度も高い『医療費控除』についてです
医療費控除は、年末調整では控除が出来ないので必ず確定申告をしなければなりません
一般的には年間に実際に支払った医療費が10万円を超えると控除が受けられます。(ただし10万円以下でも一定の所得以下なら控除可)
なぜ、10万円を超えないと医療費控除が受けられないかというと年間に支払った医療費の金額から10万円を差し引いた金額が医療費控除額となるからです。
例:年間の医療費50万円の場合
医療費控除額=50万円-10万円=40万となります。
なお控除額は最大で200万円までです。
年間210万円以上の医療を支払ったとしても医療費控除額は200万円となります。
例:年間の医療費250万円の場合
医療費控除額=250万円-10万円=240万円>200万円 ∴200万円
医療費は、自分のために使った医療費だけではありません
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象になります
家族全体の医療費が10万円を超えている場合には家族の中で一番所得がある方が確定申告で医療費控除を受けると最大限医療費控除の恩恵を受けることが出来ます
医療費控除を受ける際の注意点としては、平成24年中に実際に支払った医療費のみが控除できます
12月中に請求を受けて実際に支払ったのが翌年の1月だとその医療費は翌年の確定申告の医療費控除の対象になってしまいます
また控除を受けるためには、領収書が必要になります
医療機関などからの通知書やお知らせなどの書面だけでは控除することは出来ませんので、しっかり領収書を保管しておきましょう
最後に医療費の範囲についてです
どこまでが医療費控除の対象になるのか迷うところだと思います
医師又は歯科医師による診療又は治療
注意美容整形は対象外ですが、歯のインプラント費用は控除できます。
歯科ローンを組んだ場合には、ローンを組んだ年に医療費控除をしますが、ローンにかかる金利や信販会社への手数料は対象外になります。
メガネについて一般のメガネの購入費用は対象外になりますが、医療用具として医師から指示を受けたものは対象となります。
人間ドック費用は対象外でも、その人間ドックで重大な疾病が見つかれば控除できます。
また医師等への謝礼金もダメです。(そもそも謝礼金に領収書は出ないと思いますので)
治療又は療養に必要な医薬品の購入
注意健康増進のためのサプリメントなどの医薬品に該当しない漢方薬の購入費用は対象外です。
病院、診療所又は助産所へ収用されるための人的サービス費用
注意通院のための自動車のガソリン代は対象外ですが、通院に必要なバス代やタクシー代は控除できます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術
注意資格ない者が行っている指圧等のマッサージ費用は対象外です。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
注意分娩後の家政婦を雇った場合の家政婦の人件費は対象外です。
助産師による分娩の介助
注意出産した際に健康保険組合などから出産一時金の支給を受けた場合には、実費出産費用から出産一時金を差引いた金額が医療費控除の対象になります。
改正により平成24年4月1日以後において社会福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用を支払う自己負担額が加えられましたので今回の確定申告から医療費控除の対象になります
今回は、長くなってしまいましたが以上が大まかな医療費控除の内容です
確定申告について医療費控除以外にもご不明な点がある方は是非、お気軽にご相談ください
これから徐々に税務署も混んできますので星野会計の無料相談をご活用ください
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投稿者 たまちゃん