たまちゃんブログ
2013年1月16日 水曜日
個人事業主と消費税
来月の15日より平成24年分の確定申告の提出がいよいよ始まります(還付申告をされる方は15日以前でも提出可です)
今回のブログでは、確定申告が迫っていることから個人事業主の消費税について取り上げたいと思います
消費税の計算をする際に注意したい点は、消費税を納める課税事業者の方で事業用資産を売却した場合です
通常の取引から生じる商品等の売買に対する消費税は、事業所得の金額の中から計算するため比較的容易に計算できると思います
しかし店舗に使用している土地建物、機械装置、車両運搬具などを売却した場合には、所得税の譲渡所得となり所得区分が事業所得とは異なります
消費税を計算するうえでは、所得の区分が不動産所得、事業所得、譲渡所得であろうと全て一緒に計算することになります
ただ売却した資産で消費税が課税されるのはあくまで事業用資産になりますので、例えば居住用の建物を売却した場合には消費税の計算に含める必要はありません
また事業の資金調達のために売却した家事用資産(プライベート用の車など)には消費税が課税されませんので注意してください
何度も言うようですが、消費税が課税されるのは、事業として使用していた資産の売却になります
消費税の計算をする際には、簡易課税制度があります
個人事業主の方ですと消費税の計算を簡易課税で行っている方も多いと思います
簡易課税を選択されている場合の事業用資産の売却に対する『みなし仕入率は60%』になりますのでみなし仕入率についても注意が必要になります
消費税の課税事業者の方は、所得税の確定申告書の他に消費税の確定申告書も作成及び申告・納付しなければなりません
消費税は、今回のように課税の区分や消費税に関する届出書の提出のタイミングなど複雑な点があります
今年、初めて課税事業者になる個人事業主の方などについては、是非お気軽にご相談ください
無料での税務相談も行っております
お問い合わせはこちら
今回のブログでは、確定申告が迫っていることから個人事業主の消費税について取り上げたいと思います
消費税の計算をする際に注意したい点は、消費税を納める課税事業者の方で事業用資産を売却した場合です
通常の取引から生じる商品等の売買に対する消費税は、事業所得の金額の中から計算するため比較的容易に計算できると思います
しかし店舗に使用している土地建物、機械装置、車両運搬具などを売却した場合には、所得税の譲渡所得となり所得区分が事業所得とは異なります
消費税を計算するうえでは、所得の区分が不動産所得、事業所得、譲渡所得であろうと全て一緒に計算することになります
ただ売却した資産で消費税が課税されるのはあくまで事業用資産になりますので、例えば居住用の建物を売却した場合には消費税の計算に含める必要はありません
また事業の資金調達のために売却した家事用資産(プライベート用の車など)には消費税が課税されませんので注意してください
何度も言うようですが、消費税が課税されるのは、事業として使用していた資産の売却になります
消費税の計算をする際には、簡易課税制度があります
個人事業主の方ですと消費税の計算を簡易課税で行っている方も多いと思います
簡易課税を選択されている場合の事業用資産の売却に対する『みなし仕入率は60%』になりますのでみなし仕入率についても注意が必要になります
消費税の課税事業者の方は、所得税の確定申告書の他に消費税の確定申告書も作成及び申告・納付しなければなりません
消費税は、今回のように課税の区分や消費税に関する届出書の提出のタイミングなど複雑な点があります
今年、初めて課税事業者になる個人事業主の方などについては、是非お気軽にご相談ください
無料での税務相談も行っております
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん