たまちゃんブログ
2012年11月 9日 金曜日
年末調整
年末が近づくと給与事務の年末調整の時期になります
この時期になると各会社などに税務署から年末調整に関する書類が送られてきていると思います
年末調整とは、給与支払者である会社や個人事業主が、従業員(給与所得者)などから天引きされた毎月の給料と賞与の源泉所得税とその給与所得者の1年分の給与等の総額に対して納付すべき年税額とを比較して、その過不足額を精算することです
今回は、平成24年分の年末調整から適用される変更点と年末調整でよくある質問事項についてご紹介します
まず今年からの変更点は、『生命保険料控除』の控除限度額が変更になります。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて最大10万円までの控除でしたが、今年からは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて新たに「介護医療保険料控除」が新設されました。
よって3つの控除を合わせて最大12万円まで控除が可能になりました。
この控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)から適用になります
ところで、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の適用はどうなるのでしょうか
それは、従前どおりの取り扱いになりますので昨年と同じように控除額を計算します
それでは、新契約と旧契約の両方について保険料控除を適用する場合には、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか
その場合は、新契約に基づいて計算した控除額と旧契約に基づいて計算した控除額との合計額を控除額とします
ただし一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額は、それぞれ4万円が上限になります
次に年末調整においてよくある質問で、『2箇所以上から給与の支給を受けている場合には、年末調整はする必要がありますか』とご質問を受けることがあります
結論から言うと、年末調整をする必要があります
ただし、給与の支給を受けている全ての会社等で年末調整を受けるのではなく、いずれか1箇所(主たる給与の支払者)に扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることになります
そして翌年の3月15日までに2箇所以上から支給を受けた給与を全て合計して確定申告をすることになります どうせ確定申告をするのだから年末調整はしなくても良いというのは間違いです
因みに年末調整を受けていない給与分については、通常より高い所得税が天引きされていますこの区分を「甲欄」「乙欄」といいます。
扶養控除等(異動)申告書を提出しているところでは、源泉所得税を「甲欄」で計算し、それ以外のところは、「乙欄」で計算します
この他にも年末調整事務では、さまざまな所得控除があり住宅ローン控除といった税額控除もあります
従業員が多くなってきて年末調整事務をアウトソーシングしたいとお考えの経営者の方や、設立間もない会社で年末調整などの給与事務に詳しい方がいらっしゃらずお困りの経営者の方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(参考:生命保険料控除)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額
この時期になると各会社などに税務署から年末調整に関する書類が送られてきていると思います
年末調整とは、給与支払者である会社や個人事業主が、従業員(給与所得者)などから天引きされた毎月の給料と賞与の源泉所得税とその給与所得者の1年分の給与等の総額に対して納付すべき年税額とを比較して、その過不足額を精算することです
今回は、平成24年分の年末調整から適用される変更点と年末調整でよくある質問事項についてご紹介します
まず今年からの変更点は、『生命保険料控除』の控除限度額が変更になります。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて最大10万円までの控除でしたが、今年からは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加えて新たに「介護医療保険料控除」が新設されました。
よって3つの控除を合わせて最大12万円まで控除が可能になりました。
この控除は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)から適用になります
ところで、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)の適用はどうなるのでしょうか
それは、従前どおりの取り扱いになりますので昨年と同じように控除額を計算します
それでは、新契約と旧契約の両方について保険料控除を適用する場合には、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか
その場合は、新契約に基づいて計算した控除額と旧契約に基づいて計算した控除額との合計額を控除額とします
ただし一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額は、それぞれ4万円が上限になります
次に年末調整においてよくある質問で、『2箇所以上から給与の支給を受けている場合には、年末調整はする必要がありますか』とご質問を受けることがあります
結論から言うと、年末調整をする必要があります
ただし、給与の支給を受けている全ての会社等で年末調整を受けるのではなく、いずれか1箇所(主たる給与の支払者)に扶養控除等(異動)申告書を提出し年末調整を受けることになります
そして翌年の3月15日までに2箇所以上から支給を受けた給与を全て合計して確定申告をすることになります どうせ確定申告をするのだから年末調整はしなくても良いというのは間違いです
因みに年末調整を受けていない給与分については、通常より高い所得税が天引きされていますこの区分を「甲欄」「乙欄」といいます。
扶養控除等(異動)申告書を提出しているところでは、源泉所得税を「甲欄」で計算し、それ以外のところは、「乙欄」で計算します
この他にも年末調整事務では、さまざまな所得控除があり住宅ローン控除といった税額控除もあります
従業員が多くなってきて年末調整事務をアウトソーシングしたいとお考えの経営者の方や、設立間もない会社で年末調整などの給与事務に詳しい方がいらっしゃらずお困りの経営者の方は、是非お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(参考:生命保険料控除)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
20,001円から40,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
25,001円から 50,000円まで |
(支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
投稿者 たまちゃん