たまちゃんブログ
2012年11月30日 金曜日
忘年会シーズン!!
1年はあっという間ですね
明日でもう12月です
12月は何かとバタバタ忙しい時期ですが忘年会シーズンでもあります
飲食店は12月、1月は忘年会や新年会で忙しい時期を迎えることでしょう
最近は、不景気のせいか大手居酒屋チェーン店での格安忘年会コースが人気らしいですが・・
友人同士や趣味の仲間同士での忘年会勤務先での社内忘年会などいろいろなシチュエーションでの忘年会に参加する機会が増えるこの季節、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意したいところです
今回は忘年会シーズンという事で、会社で忘年会を行った場合の取り扱いについてご紹介します
すべての従業員を対象とした社内忘年会の費用を会社が負担した場合は、『福利厚生費』として全額会社の経費(損金)とすることが出来ます
ただし、特定の人だけを対象とした忘年会費用は、給与または交際費課税の対象となります
また、忘年会に要した金額はあまりにも高額であってもいけません
例えば、料亭などで豪遊した場合には『福利厚生費』ではなく『交際費』として交際費課税の対象になる可能性があります
では、忘年会の二次会費用も会社が負担した場合はどうなるでしょうか
二次会は、一般的に二次会に行きたい人達だけで行うので、全員参加する可能性は低いと考えられているため『交際費』扱いとされると考えられています
しかし、忘年会の一次会のメンバーのほぼ全員が二次会に参加するのであれば『福利厚生費』として処理できると思われます
具体的には、一次会は居酒屋でそのまま二次会はカラオケで盛り上がるといった感じです
上記の忘年会は、社内の人達だけで行う忘年会を対象としています
もし会社で開催する忘年会に得意先なども招待している場合には、その忘年会費用は『交際費』となります
ただし、飲食その他これに類する行為の金額が1人につき5,000円以下であるならば『交際費以外の費用』として交際費課税を受けずに済みます
これは、あくまで飲食に関する費用のみが対象になるので忘年会後の得意先の帰りのタクシー代を会社が負担した場合には、『交際費』になりますので注意が必要です
会社が支出する交際費は、原則として税務上は費用(損金)として認められません
特例として資本金が1億円以下の法人については一部費用計上を認めています
そのため税務調査の際に、支出した費用が交際費に該当するのか交際費以外の費用に該当するのかで揉めるケースもありますので交際費の判断は、日頃からしっかり行ってください
交際費課税に疑問やご不明な点がありましたらお気軽にご相談くださいね
私も年末年始は飲み過ぎ食べ過ぎには気を付けたいと思います
お問い合わせはこちら
明日でもう12月です
12月は何かとバタバタ忙しい時期ですが忘年会シーズンでもあります
飲食店は12月、1月は忘年会や新年会で忙しい時期を迎えることでしょう
最近は、不景気のせいか大手居酒屋チェーン店での格安忘年会コースが人気らしいですが・・
友人同士や趣味の仲間同士での忘年会勤務先での社内忘年会などいろいろなシチュエーションでの忘年会に参加する機会が増えるこの季節、飲み過ぎ、食べ過ぎには注意したいところです
今回は忘年会シーズンという事で、会社で忘年会を行った場合の取り扱いについてご紹介します
すべての従業員を対象とした社内忘年会の費用を会社が負担した場合は、『福利厚生費』として全額会社の経費(損金)とすることが出来ます
ただし、特定の人だけを対象とした忘年会費用は、給与または交際費課税の対象となります
また、忘年会に要した金額はあまりにも高額であってもいけません
例えば、料亭などで豪遊した場合には『福利厚生費』ではなく『交際費』として交際費課税の対象になる可能性があります
では、忘年会の二次会費用も会社が負担した場合はどうなるでしょうか
二次会は、一般的に二次会に行きたい人達だけで行うので、全員参加する可能性は低いと考えられているため『交際費』扱いとされると考えられています
しかし、忘年会の一次会のメンバーのほぼ全員が二次会に参加するのであれば『福利厚生費』として処理できると思われます
具体的には、一次会は居酒屋でそのまま二次会はカラオケで盛り上がるといった感じです
上記の忘年会は、社内の人達だけで行う忘年会を対象としています
もし会社で開催する忘年会に得意先なども招待している場合には、その忘年会費用は『交際費』となります
ただし、飲食その他これに類する行為の金額が1人につき5,000円以下であるならば『交際費以外の費用』として交際費課税を受けずに済みます
これは、あくまで飲食に関する費用のみが対象になるので忘年会後の得意先の帰りのタクシー代を会社が負担した場合には、『交際費』になりますので注意が必要です
会社が支出する交際費は、原則として税務上は費用(損金)として認められません
特例として資本金が1億円以下の法人については一部費用計上を認めています
そのため税務調査の際に、支出した費用が交際費に該当するのか交際費以外の費用に該当するのかで揉めるケースもありますので交際費の判断は、日頃からしっかり行ってください
交際費課税に疑問やご不明な点がありましたらお気軽にご相談くださいね
私も年末年始は飲み過ぎ食べ過ぎには気を付けたいと思います
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投稿者 たまちゃん