事務所員の アットホームブログ
2012年10月12日 金曜日
年末調整 生命保険料控除
もう10月なのですね・・・。今年は残暑が長かったせいか、あっという間に年末になった感じがします
年末といえば、経理担当者にとっては年末調整が思い浮かぶのではないでしょうか。
国税庁のホームページでも「平成24年分 年末調整のしかた」が掲載されています。
24年分年末調整での大きな改正点といえば、生命保険料控除があげられます。
介護医療保険料控除が新設され、控除限度額が変更になりました
24年1月1日以後締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類、控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
23年12月31日以前締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類、控除限度額はそれぞれ5万円、合計10万円になります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、双方の保険契約に係る控除を受ける場合は、種類ごとに控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
いずれも控除額は支払保険料等に応じて計算されます。
「なんだか手間がかかりそう、誰かにお願いできないかしら?」というかたは、こちらからお問い合わせください。
年末といえば、経理担当者にとっては年末調整が思い浮かぶのではないでしょうか。
国税庁のホームページでも「平成24年分 年末調整のしかた」が掲載されています。
24年分年末調整での大きな改正点といえば、生命保険料控除があげられます。
介護医療保険料控除が新設され、控除限度額が変更になりました
24年1月1日以後締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類、控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
23年12月31日以前締結の保険契約に係る控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類、控除限度額はそれぞれ5万円、合計10万円になります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、双方の保険契約に係る控除を受ける場合は、種類ごとに控除限度額はそれぞれ4万円、合計12万円になります。
いずれも控除額は支払保険料等に応じて計算されます。
「なんだか手間がかかりそう、誰かにお願いできないかしら?」というかたは、こちらからお問い合わせください。
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所