たまちゃんブログ
2012年9月 5日 水曜日
社長の役員報酬について
社長の給料はいくらにすればいいのか
まず社長は、会社役員になりますので一般の従業員とはちょっと扱いが違います
従業員は、会社との間で雇用契約を結ぶことになるので「これだけ働いてくれたら、いくら給料を支払いますよ」となります。
これに対して役員は、会社との間で委任契約を結ぶことになるので「これだけ報酬を支払うので、会社経営をお願いしますね」となる訳です。
なので、役員は会社に対し損害を与えた時などは、賠償責任を負うことになります。
社長として会社に重大な責任を背負っているので、特に中小企業の社長としては、一般の従業員より給与をたくさん好きな時に好きなだけ支給を受けてもいいのではないかと思われるかもしれません
しかし役員給与には税務上、支給額や支給額の改定方法についてなど一定のルールを設けています。
このルールに基づかない役員給与は、税務上において会社の経費とはなりません
役員給与は、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「利益連動給与」の3つの支給方法があります。
今回は、一番ポピュラーな「定期同額給与」について書いていこうと思います
定期同額給与とは、その名のとおり支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます
簡単に言うと、役員給与は1年間、同じ金額を毎月支払いなさいという事です。
さらに業績が上向き、定期同額給与の支給額を昇給する場合(減給する場合も含みます)には、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければなりません。そして株主総会または取締役会の決議が必要です
これも簡単に言うと、役員給与を改定するには会社決算終了後3ヵ月以内に行いなさいという事です。
ただし、年度の中途において改定できる場合があります
例えば、役員の職制上の地位の変更があった場合(平取締役が専務取締役に昇格など)や会社の業績が著しく悪化し役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合です。
役員給与のルールが意外と厳しいのは、利益操作を防ぐためです
このようなルールがなければ、特に中小企業の社長の役員給与は、自分の裁量しだいでいくらにでも設定する事が可能になり会社の利益を増やしたり減らしたりするのが容易にできてしまうからです
とはいえ設立間もない会社の場合にも上記のルールが適用されますので、業績の見通しも立ちづらく社長としていくら給与を設定すれば良いか悩まれることもあると思います
金額設定の考え方としては、社長個人の生活費としていくらないと困るのかという視点で決定されるか、若しくは事業計画に添って今期の業績の見通しから自分の給与を決定したりします。
会社の業績や会社の税金と個人の税金のバランスも重要になってきますので、税理士に相談しながら役員報酬ついて考えていった方が良いと思います
ご相談はお気軽にどうぞ
まず社長は、会社役員になりますので一般の従業員とはちょっと扱いが違います
従業員は、会社との間で雇用契約を結ぶことになるので「これだけ働いてくれたら、いくら給料を支払いますよ」となります。
これに対して役員は、会社との間で委任契約を結ぶことになるので「これだけ報酬を支払うので、会社経営をお願いしますね」となる訳です。
なので、役員は会社に対し損害を与えた時などは、賠償責任を負うことになります。
社長として会社に重大な責任を背負っているので、特に中小企業の社長としては、一般の従業員より給与をたくさん好きな時に好きなだけ支給を受けてもいいのではないかと思われるかもしれません
しかし役員給与には税務上、支給額や支給額の改定方法についてなど一定のルールを設けています。
このルールに基づかない役員給与は、税務上において会社の経費とはなりません
役員給与は、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「利益連動給与」の3つの支給方法があります。
今回は、一番ポピュラーな「定期同額給与」について書いていこうと思います
定期同額給与とは、その名のとおり支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます
簡単に言うと、役員給与は1年間、同じ金額を毎月支払いなさいという事です。
さらに業績が上向き、定期同額給与の支給額を昇給する場合(減給する場合も含みます)には、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定しなければなりません。そして株主総会または取締役会の決議が必要です
これも簡単に言うと、役員給与を改定するには会社決算終了後3ヵ月以内に行いなさいという事です。
ただし、年度の中途において改定できる場合があります
例えば、役員の職制上の地位の変更があった場合(平取締役が専務取締役に昇格など)や会社の業績が著しく悪化し役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合です。
役員給与のルールが意外と厳しいのは、利益操作を防ぐためです
このようなルールがなければ、特に中小企業の社長の役員給与は、自分の裁量しだいでいくらにでも設定する事が可能になり会社の利益を増やしたり減らしたりするのが容易にできてしまうからです
とはいえ設立間もない会社の場合にも上記のルールが適用されますので、業績の見通しも立ちづらく社長としていくら給与を設定すれば良いか悩まれることもあると思います
金額設定の考え方としては、社長個人の生活費としていくらないと困るのかという視点で決定されるか、若しくは事業計画に添って今期の業績の見通しから自分の給与を決定したりします。
会社の業績や会社の税金と個人の税金のバランスも重要になってきますので、税理士に相談しながら役員報酬ついて考えていった方が良いと思います
ご相談はお気軽にどうぞ
投稿者 たまちゃん