たまちゃんブログ
2012年9月12日 水曜日
法人の社会保険加入について
前回のブログでは、役員報酬について書きました (前回のブログ ◆ )
給与関係ついでという事で、今回のブログは社会保険についてです
社会保険とは、具体的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』・『労災保険』・『雇用保険』をいいます。
一般的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』の3つを社会保険、『労災保険』・『雇用保険』の2つを労働保険と呼ばれています。
社会保険は、会社と従業員(社長などの役員も含む)で半分ずつ支払います
仮に年齢40歳以上の社長が役員報酬を月額50万円と設定した場合にはおよその金額は以下のとおりになります。
役員報酬:500,000円
健康保険:-24,925円
介護保険: -3,875円(40歳以上65歳未満の方のみ)
厚生年金:-41,915円
所 得 税:-18,600円
差引手取:410,685円
会社側では、会社負担分の社会保険と合わせて141,430円【(24,925+3,875+41,915)×2】を納付する事になります。
さらに従業員を雇った場合には、労働保険にも加入しなければなりません。
役員は原則労働保険の対象にはなりませんが、労働保険のうち労災保険については中小企業経営者の特例として特別加入制度があります。
このように社会保険は、会社にとって大きな負担になります
特に起業されたばかりの会社にとって、負担は更に大きくなると思います
それじゃ会社がある程度、軌道に乗るまでは社会保険に加入せずに、各自「国民健康保険」や「国民年金」に加入しておけば良いのかというと法律上はダメです
会社を設立した場合には、社長一人でも社会保険に強制的に加入する義務が生じます
ただし、現実的には、上記のようなコスト面などから加入していない会社が多いのも事実です
しかし、法律上加入が義務付けられているのに加入しないという事は当然リスクもあります
例えば優秀な人材を確保したい場合には、社会保険完備で福利厚生がしっかりしている会社の方が働く側も安心なので、社会保険未加入の会社では良い人材を集められなかったりします
また年金事務所の調査が入った場合には最悪、過去2年分の保険料を支払わなければならない可能性だってでてきます
もちろんメリットもあります社会保険に加入することで会社の信用度がアップさらに労働保険に加入することによって中小企業向けの雇用・労働に関する助成金を申請が可能になります
このようなリスクやメリットなどを踏まえたうえで社会保険に加入するのか、未だ加入しないのかの判断をされてみてどうでしょうか
最後に中小企業向けの雇用・労働に関する助成金の一部を掲載しておきます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ を参照してください
当事務所へのお問い合わせもお気軽にどうぞ
中小企業向けの雇用・労働に関する助成金一覧
給与関係ついでという事で、今回のブログは社会保険についてです
社会保険とは、具体的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』・『労災保険』・『雇用保険』をいいます。
一般的に『健康保険』・『介護保険』・『厚生年金』の3つを社会保険、『労災保険』・『雇用保険』の2つを労働保険と呼ばれています。
社会保険は、会社と従業員(社長などの役員も含む)で半分ずつ支払います
仮に年齢40歳以上の社長が役員報酬を月額50万円と設定した場合にはおよその金額は以下のとおりになります。
役員報酬:500,000円
健康保険:-24,925円
介護保険: -3,875円(40歳以上65歳未満の方のみ)
厚生年金:-41,915円
所 得 税:-18,600円
差引手取:410,685円
会社側では、会社負担分の社会保険と合わせて141,430円【(24,925+3,875+41,915)×2】を納付する事になります。
さらに従業員を雇った場合には、労働保険にも加入しなければなりません。
役員は原則労働保険の対象にはなりませんが、労働保険のうち労災保険については中小企業経営者の特例として特別加入制度があります。
このように社会保険は、会社にとって大きな負担になります
特に起業されたばかりの会社にとって、負担は更に大きくなると思います
それじゃ会社がある程度、軌道に乗るまでは社会保険に加入せずに、各自「国民健康保険」や「国民年金」に加入しておけば良いのかというと法律上はダメです
会社を設立した場合には、社長一人でも社会保険に強制的に加入する義務が生じます
ただし、現実的には、上記のようなコスト面などから加入していない会社が多いのも事実です
しかし、法律上加入が義務付けられているのに加入しないという事は当然リスクもあります
例えば優秀な人材を確保したい場合には、社会保険完備で福利厚生がしっかりしている会社の方が働く側も安心なので、社会保険未加入の会社では良い人材を集められなかったりします
また年金事務所の調査が入った場合には最悪、過去2年分の保険料を支払わなければならない可能性だってでてきます
もちろんメリットもあります社会保険に加入することで会社の信用度がアップさらに労働保険に加入することによって中小企業向けの雇用・労働に関する助成金を申請が可能になります
このようなリスクやメリットなどを踏まえたうえで社会保険に加入するのか、未だ加入しないのかの判断をされてみてどうでしょうか
最後に中小企業向けの雇用・労働に関する助成金の一部を掲載しておきます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ を参照してください
当事務所へのお問い合わせもお気軽にどうぞ
中小企業向けの雇用・労働に関する助成金一覧
労働者を新たに雇い入れる場合 |
・特定就職困難者雇用開発助成金 |
・高年齢者雇用開発特別奨励金 |
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金 |
・トライアル雇用 |
・3年以内既卒者採用拡大奨励金 |
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 |
・中小企業基盤人材確保助成金 |
労働者の雇用を維持する場合 |
・中小企業緊急雇用安定助成金 |
・中小企業定年引上げ等奨励金 |
再就職支援等の場合 |
・労働移動支援助成金 |
投稿者 たまちゃん