たまちゃんブログ
2012年8月30日 木曜日
犬派!?猫派!?
犬派か猫派かと聞かれたら私は、猫派です(もちろん犬も好きです)
どんな動物でもそうですが、赤ちゃんの猫は本当に可愛いですね
この度、動物愛護法が見直しされるそうです
その内容とは、生後56日以内の赤ちゃんペットの販売を禁止するというもの
改正法施行後は、緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後は生後49日になるそうで、生後56日になるのは施行後5年以内とするらしいですが具体的な期日は未定との事です。
なぜ、このような法改正がされたかというと...
生後間もない赤ちゃんを親から引き離してしまうと動物の社会性などを親犬(猫)から学べず、噛み癖などがひどいペットになってしまうからだそうです
この法案が成立すると少し困ってしまうのが、ペットの繁殖業者です
以前より繁殖期間が長くなるので、ペットショップに引き渡すまでのエサ代などの管理コストが増えてしまいます
ペットショップに販売する際の価格に増えたコスト分を転嫁することできればいいのですけど
そうなると結果として、ペットショップで売られるペット達の値段も上がるでしょう
でも、生き物の事を考えると仕方ないですし安ければいいという市場ではないと思います
ところでペットは法律上、物として扱われます。
よってペットショップから犬や猫を購入した際には、資産(物)の譲渡として消費税が課されます。
ペットは消費するものなのちょっとおかしい気もしますが消費税の課税対象です
事業者側の消費税の注意点としては、消費税の簡易課税制度(注1)を適用している場合の事業区分です。
事業区分が多岐にわたる時は、帳簿等に事業区分を明記しておきましょう。
≪ペットショップ等の事業区分≫
第一種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのままペットショップ等の事業者に販売
第二種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのまま消費者(飼い主)に販売
第三種事業:繁殖したペットを販売
第四種事業:繁殖用親生体やレンタル用ペットの売却
第五種事業:ペットレンタルサービスやペットしつけ料金
また繁殖業者やペットショップでは、販売用のペットは商品となります。
会計的に言うと棚卸資産です。
棚卸資産の取得価額の算定は以下の通りになります。
ペットを購入した場合:購入代金に運賃等の購入のために要した費用に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
ペットを繁殖させた場合:繁殖に要した原材料費、労務費、経費の原価に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
それでは、繁殖業者が飼育している繁殖用の親犬(猫)などは何になるでしょうか
これらは有形減価償却資産となります。
製造業者が機械などを保有しているのと同じ取扱いになります
減価償却資産という事は、減価償却をすることができ耐用年数は、8年です。
法律的には物でも、一般的な物の商品ではなく、ペットは生き物ですから最後まで責任をもって飼いたいですね
ペット産業は、単にペットの販売だけでなく、さまざまなペットグッズやトリマー、ドックカフェなどからペット保険、ペットの葬式に至るまでペット関連サービスは多様化しています
これからペット関連のビジネスを始めようとお考えの方や、既に始められている方で税金面など、お悩みでしたら是非、猫好きの税理士「たまちゃん」までお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら
(注1)消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がみなし仕入率を用いて簡易的に消費税の計算ができる制度です。適用を受けるには税務署へ届出が必要です。
どんな動物でもそうですが、赤ちゃんの猫は本当に可愛いですね
この度、動物愛護法が見直しされるそうです
その内容とは、生後56日以内の赤ちゃんペットの販売を禁止するというもの
改正法施行後は、緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後は生後49日になるそうで、生後56日になるのは施行後5年以内とするらしいですが具体的な期日は未定との事です。
なぜ、このような法改正がされたかというと...
生後間もない赤ちゃんを親から引き離してしまうと動物の社会性などを親犬(猫)から学べず、噛み癖などがひどいペットになってしまうからだそうです
この法案が成立すると少し困ってしまうのが、ペットの繁殖業者です
以前より繁殖期間が長くなるので、ペットショップに引き渡すまでのエサ代などの管理コストが増えてしまいます
ペットショップに販売する際の価格に増えたコスト分を転嫁することできればいいのですけど
そうなると結果として、ペットショップで売られるペット達の値段も上がるでしょう
でも、生き物の事を考えると仕方ないですし安ければいいという市場ではないと思います
ところでペットは法律上、物として扱われます。
よってペットショップから犬や猫を購入した際には、資産(物)の譲渡として消費税が課されます。
ペットは消費するものなのちょっとおかしい気もしますが消費税の課税対象です
事業者側の消費税の注意点としては、消費税の簡易課税制度(注1)を適用している場合の事業区分です。
事業区分が多岐にわたる時は、帳簿等に事業区分を明記しておきましょう。
≪ペットショップ等の事業区分≫
第一種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのままペットショップ等の事業者に販売
第二種事業:仕入れたペットを、性質等を変えずにそのまま消費者(飼い主)に販売
第三種事業:繁殖したペットを販売
第四種事業:繁殖用親生体やレンタル用ペットの売却
第五種事業:ペットレンタルサービスやペットしつけ料金
また繁殖業者やペットショップでは、販売用のペットは商品となります。
会計的に言うと棚卸資産です。
棚卸資産の取得価額の算定は以下の通りになります。
ペットを購入した場合:購入代金に運賃等の購入のために要した費用に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
ペットを繁殖させた場合:繁殖に要した原材料費、労務費、経費の原価に販売の用に供するために直接要した費用を加算した金額になります。
それでは、繁殖業者が飼育している繁殖用の親犬(猫)などは何になるでしょうか
これらは有形減価償却資産となります。
製造業者が機械などを保有しているのと同じ取扱いになります
減価償却資産という事は、減価償却をすることができ耐用年数は、8年です。
法律的には物でも、一般的な物の商品ではなく、ペットは生き物ですから最後まで責任をもって飼いたいですね
ペット産業は、単にペットの販売だけでなく、さまざまなペットグッズやトリマー、ドックカフェなどからペット保険、ペットの葬式に至るまでペット関連サービスは多様化しています
これからペット関連のビジネスを始めようとお考えの方や、既に始められている方で税金面など、お悩みでしたら是非、猫好きの税理士「たまちゃん」までお気軽にご相談ください
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(注1)消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がみなし仕入率を用いて簡易的に消費税の計算ができる制度です。適用を受けるには税務署へ届出が必要です。
投稿者 たまちゃん