たまちゃんブログ
2012年8月 1日 水曜日
資本金1円の会社は設立可能だけど・・
平成18年に商法が改正され会社法が施行されました
この改正に伴い株式会社の設立時の最低資本金が改正前の1000万円から改正後は1円から設立可能となりました
法律上は、資本金が1円でも設立可能ですが実際に事業を始めるうえで本当に1円でも良いのでしょうか
これから始められる業種や事業内容にもよりますが、事業を始めるにあたっての開業資金・仕入資金・設備資金などコストがかかると思いますので、それに見合った資本金額を設定した方が良いと思います
資本金1円でも会社設立できるからといって極端に過小な資本金にする必要はありません
会社設立時に納付する登録免許税だって資本金が1円から21,428,572円までは、15万円で同じです
最近の当事務所のお客様でも資本金を100万円から300万円とする会社が多いようです
あと注意しなければならないのは、資本金の額は税金の計算に影響を与えます
具体的には、以下の通りです
(注1)資本金が1億円以下でも資本金等の額が5億円以上である法人と完全支配関係(100%出資)にある場合には適用ありません。
(注2)資本金が1億円以下でも発行株式等の総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している場合には適用ありません。
(注3)小規模事業者の改正により一定の要件を満たすと2年目に納税義務が生じる可能性があります。
いかがでしょうか
上記のとおり法人税関係は、資本金が1億円以下だと税務上有利になる中小企業としての特例が受けられます。
中小企業の場合には、いきなり資本金1億円とするケースは少ないと思われるので法人税についてはあまり気にする必要はありません。
ただし、消費税についは注意が必要です
設立後2年間は、消費税を納める義務が無いと認識されている方も多いと思います。
しかし、法人の場合は、設立時の資本金が1000万円以上だと設立1年目から消費税の納税義務が生じます
しかも昨年の税制改正で資本金が1000万円未満でも設立2年目で消費税の納税が必要となるケースがありますので注意が必要です。
詳しい改正内容はこちら⇒ ◆
これから会社設立をお考えの方は、税理士のアドバイスを受けながら設立手続きを行うことをお勧めします
なぜなら今回のテーマである資本金の額と税金の関係についてや税務署へ提出する『青色申告承認申請書』などを視野に入れて会社設立をすることが出来るからです
当事務所では、税務・資金面も考慮した会社設立手続きから設立後のサポートも安心してご利用頂けます。
是非、一度お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら 03-3348-8251
この改正に伴い株式会社の設立時の最低資本金が改正前の1000万円から改正後は1円から設立可能となりました
法律上は、資本金が1円でも設立可能ですが実際に事業を始めるうえで本当に1円でも良いのでしょうか
これから始められる業種や事業内容にもよりますが、事業を始めるにあたっての開業資金・仕入資金・設備資金などコストがかかると思いますので、それに見合った資本金額を設定した方が良いと思います
資本金1円でも会社設立できるからといって極端に過小な資本金にする必要はありません
会社設立時に納付する登録免許税だって資本金が1円から21,428,572円までは、15万円で同じです
最近の当事務所のお客様でも資本金を100万円から300万円とする会社が多いようです
あと注意しなければならないのは、資本金の額は税金の計算に影響を与えます
具体的には、以下の通りです
法人税
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1億円以下 |
法人税の軽減税率 (注1) |
課税所得が800万円まで25.5%のところ15%とされる |
〃 |
交際費の損金不算入 (注1) |
交際費600万円まで支出額の90%を損金算入 |
〃 | 貸倒引当金の法定繰入率の採用(注1) | 業種ごとに決められた法定繰入率を採用できる |
〃 | 留保金課税の不適用(注1) |
同族会社の留保金課税が不適用となる 資本金額は、留保控除額の計算要素になる |
〃 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入(注2) | 1台あたり30万円未満の減価償却資産を取得時に全額損金算入(ただし合計300万円が限度) |
一定の資本金以下 | 特別償却関係 | 固定資産に係る特別償却及び割増償却を適用できる |
〃 | 税額控除関係 | 一定の税額控除が適用できる |
- | 寄附金の損金算入限度額 | 損金算入限度額を計算する際に資本金等の額が計算要素となる |
(注2)資本金が1億円以下でも発行株式等の総数等の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している場合には適用ありません。
消費税
資本金額 | 項目 | 概要 |
資本金1000万円未満 | 新設法人の特例 | 原則として設立後2年間は消費税の納税を免除(注3) |
地方税
資本金額 | 項目 | 概要 |
その資本金額に応じて | 法人住民税 | 法人住民税均等割の額・法人税割の特例税率の判定に資本金額が計算要素となる |
資本金1億円超 | 法人事業税 | 外形標準課税が適用され資本金等の額が計算要素として含まれる |
いかがでしょうか
上記のとおり法人税関係は、資本金が1億円以下だと税務上有利になる中小企業としての特例が受けられます。
中小企業の場合には、いきなり資本金1億円とするケースは少ないと思われるので法人税についてはあまり気にする必要はありません。
ただし、消費税についは注意が必要です
設立後2年間は、消費税を納める義務が無いと認識されている方も多いと思います。
しかし、法人の場合は、設立時の資本金が1000万円以上だと設立1年目から消費税の納税義務が生じます
しかも昨年の税制改正で資本金が1000万円未満でも設立2年目で消費税の納税が必要となるケースがありますので注意が必要です。
詳しい改正内容はこちら⇒ ◆
これから会社設立をお考えの方は、税理士のアドバイスを受けながら設立手続きを行うことをお勧めします
なぜなら今回のテーマである資本金の額と税金の関係についてや税務署へ提出する『青色申告承認申請書』などを視野に入れて会社設立をすることが出来るからです
当事務所では、税務・資金面も考慮した会社設立手続きから設立後のサポートも安心してご利用頂けます。
是非、一度お気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら 03-3348-8251
投稿者 たまちゃん