たまちゃんブログ
2012年7月25日 水曜日
自己責任!!
今月1日から提供が禁止になった食べ物があります
私 「たまちゃん」 も大好きなレバ刺しです
先月末は焼き肉店などで、最後のレバ刺しを求めて行列ができていたとか。。。
もともと人気商品だけに焼き肉店の売り上げに今後、響くなぁと思っていました
しかし、現在一部の店舗では、こんなやり方でお客様に商品を提供しているみたいです
それは、お客さん自身が生レバーを焼いて食べるといった方法です
もともとレバ刺し用の新鮮なレバーなので焼いて食べなくてもお客さんの自己責任で食べられるといった訳です
もちろん、お店側では、しっかり加熱するように注意喚起しなければならないみたいですが、レバ刺しが好きなお客さんは、ほとんど焼かずに自己責任により生で食べているようです
この場合、生で食べたとしてもお客側に罰則はありませんが、お店側が注意喚起などを怠った場合は、食品衛生法により2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられてしまいます
焼き加減をお客さんに任せてしまうのは、かなりグレーゾーンではないかと思います
問題が起こればお店側の責任になってしまうので生レバーの取り扱いは難しい問題ですね。
でも、食べたい人にとっては、やっぱり生レバー食べたいですよね
税金においても、これって節税それとも脱税といったグレーゾーンがあったりします。
法人、個人を問わず、同業者や知人友人などと節税と称する税金の話をすることがあると思います
でも、ちょっと待ってください
その業界での税務に対する常識は、本当に合っていますか
その個人の確定申告は本当にしなくても大丈夫ですか
例えば個人の資産運用で流行っているFX取引ですが、申告していなくても税務署から何とも言われないので、何年も無申告だったり、FX取引をしている周りの人達が申告していないからと申告していない方はいませんか?
FX取引で所得(儲け)がでた場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません
FX取引などの資産運用は、税務署が金融機関などを通じて正確な所得金額を把握することが出来ます。
よって税務署側としても最近では積極的に税務調査を行っているようです。
申告するかどうかは、その納税者の自己責任ですが後で税務署から睨まれないようにしっかり申告する事をお勧めしますよ
税金に関する考え方が本当に正しいかどうか疑問に思った時は、税金のプロである税理士に一度、聞いてみましょう
「たまちゃん」でよければ、いつでも無料で相談に乗りますよ
03-3348-8251
お問い合わせはこちら
私 「たまちゃん」 も大好きなレバ刺しです
先月末は焼き肉店などで、最後のレバ刺しを求めて行列ができていたとか。。。
もともと人気商品だけに焼き肉店の売り上げに今後、響くなぁと思っていました
しかし、現在一部の店舗では、こんなやり方でお客様に商品を提供しているみたいです
それは、お客さん自身が生レバーを焼いて食べるといった方法です
もともとレバ刺し用の新鮮なレバーなので焼いて食べなくてもお客さんの自己責任で食べられるといった訳です
もちろん、お店側では、しっかり加熱するように注意喚起しなければならないみたいですが、レバ刺しが好きなお客さんは、ほとんど焼かずに自己責任により生で食べているようです
この場合、生で食べたとしてもお客側に罰則はありませんが、お店側が注意喚起などを怠った場合は、食品衛生法により2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられてしまいます
焼き加減をお客さんに任せてしまうのは、かなりグレーゾーンではないかと思います
問題が起こればお店側の責任になってしまうので生レバーの取り扱いは難しい問題ですね。
でも、食べたい人にとっては、やっぱり生レバー食べたいですよね
税金においても、これって節税それとも脱税といったグレーゾーンがあったりします。
法人、個人を問わず、同業者や知人友人などと節税と称する税金の話をすることがあると思います
でも、ちょっと待ってください
その業界での税務に対する常識は、本当に合っていますか
その個人の確定申告は本当にしなくても大丈夫ですか
例えば個人の資産運用で流行っているFX取引ですが、申告していなくても税務署から何とも言われないので、何年も無申告だったり、FX取引をしている周りの人達が申告していないからと申告していない方はいませんか?
FX取引で所得(儲け)がでた場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません
FX取引などの資産運用は、税務署が金融機関などを通じて正確な所得金額を把握することが出来ます。
よって税務署側としても最近では積極的に税務調査を行っているようです。
申告するかどうかは、その納税者の自己責任ですが後で税務署から睨まれないようにしっかり申告する事をお勧めしますよ
税金に関する考え方が本当に正しいかどうか疑問に思った時は、税金のプロである税理士に一度、聞いてみましょう
「たまちゃん」でよければ、いつでも無料で相談に乗りますよ
03-3348-8251
お問い合わせはこちら
投稿者 たまちゃん