たまちゃんブログ
2012年7月17日 火曜日
国税通則法が税務調査に与える影響
先週、税理士会の基礎法学研修を受講してきました
今回の研修内容は、『行政と法 ~行政調査~』についてです
行政調査の中で最も代表的なのが税務調査なのです
前々回のブログでも税務調査関係の内容だったのですがちょうど研修の内容が税務調査に影響する税制改正の内容だったので今回も税務調査関係についてブログを書いてみました
今回の改正前の税務調査に関する規定は、各税法に質問検査権(税務職員が納税者などへ質問や帳簿書類などを検査できる権利)として規定されているだけでした。
税務調査において質問検査に関すること以外の実地の細目事項は税務職員の裁量に委ねられていました
つまり税務職員のやりたいようにやって良かったのです
そこで、改正後は、国税通則法という国税の基本的な共通事項を定めた法律の中で税務調査について法条文化されました。
具体的に、改正で新たに条文化された内容をご紹介しまします
事前通知
税務調査を行う際は、税務職員は納税義務者または税務代理人(税理士)に通知することが義務付けられました。
主な通知内容は、調査の日時、場所、目的、税目、期間、調査する帳簿書類などです。
ただし、必ずしも事前通知がされる訳ではありません。
例えば事前通知をすることで適正な税務調査ができないと税務署長等が判断したときや反面調査をする場合です。
税務調査終了時の手続き
従来は、法令上の規定はありませんでしたので、実務において納税者に修正申告等を勧めて終りでした。
改正後は、調査結果の内容や理由等の説明を義務化されます。
また税務職員が修正申告等の提出を勧めたうえで修正申告等を提出した場合には、不服申し立てをすることができないが更正の請求をする事ができる旨を説明し、書面を交付しなければならなくなりました。
これらの説明義務は、納税義務者の同意があれば税務代理人(税理士)に行うこともできます。
理由附記
改正後は、行政手続法の適用により「申請に対する処分の理由の提示」と「不利益処分の理由の提示」について原則、税務署側が理由を示さなければならなくなりました。
申請に対する処分とは、具体的に
更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
延納の申請の却下
青色申告の承認申請の却下 など
不利益処分とは、具体的に
更正、決定
延納許可の取り消し
青色申告の承認の取り消し など
以上のように改正後の税務調査では、調査手続きが明確になり税務署側の処分について理由附記が義務付けられるため税務署側の一方的な課税といったことは無くなるであろうという事です
仮に理由附記がされなかった場合には、税務調査に重大な違法があるとして当該処分はすべて無効となります
そのため改正後の税務調査では、その理由を具体的に税務署側が示さなければならないため従来の税務調査より調査が細かくなる可能性がありそうです
適用期間は、平成25年1月1日以降に実施される税務調査から適用されます。
会社設立後の税務調査も安心サポート
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今回の研修内容は、『行政と法 ~行政調査~』についてです
行政調査の中で最も代表的なのが税務調査なのです
前々回のブログでも税務調査関係の内容だったのですがちょうど研修の内容が税務調査に影響する税制改正の内容だったので今回も税務調査関係についてブログを書いてみました
今回の改正前の税務調査に関する規定は、各税法に質問検査権(税務職員が納税者などへ質問や帳簿書類などを検査できる権利)として規定されているだけでした。
税務調査において質問検査に関すること以外の実地の細目事項は税務職員の裁量に委ねられていました
つまり税務職員のやりたいようにやって良かったのです
そこで、改正後は、国税通則法という国税の基本的な共通事項を定めた法律の中で税務調査について法条文化されました。
具体的に、改正で新たに条文化された内容をご紹介しまします
事前通知
税務調査を行う際は、税務職員は納税義務者または税務代理人(税理士)に通知することが義務付けられました。
主な通知内容は、調査の日時、場所、目的、税目、期間、調査する帳簿書類などです。
ただし、必ずしも事前通知がされる訳ではありません。
例えば事前通知をすることで適正な税務調査ができないと税務署長等が判断したときや反面調査をする場合です。
税務調査終了時の手続き
従来は、法令上の規定はありませんでしたので、実務において納税者に修正申告等を勧めて終りでした。
改正後は、調査結果の内容や理由等の説明を義務化されます。
また税務職員が修正申告等の提出を勧めたうえで修正申告等を提出した場合には、不服申し立てをすることができないが更正の請求をする事ができる旨を説明し、書面を交付しなければならなくなりました。
これらの説明義務は、納税義務者の同意があれば税務代理人(税理士)に行うこともできます。
理由附記
改正後は、行政手続法の適用により「申請に対する処分の理由の提示」と「不利益処分の理由の提示」について原則、税務署側が理由を示さなければならなくなりました。
申請に対する処分とは、具体的に
更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
延納の申請の却下
青色申告の承認申請の却下 など
不利益処分とは、具体的に
更正、決定
延納許可の取り消し
青色申告の承認の取り消し など
以上のように改正後の税務調査では、調査手続きが明確になり税務署側の処分について理由附記が義務付けられるため税務署側の一方的な課税といったことは無くなるであろうという事です
仮に理由附記がされなかった場合には、税務調査に重大な違法があるとして当該処分はすべて無効となります
そのため改正後の税務調査では、その理由を具体的に税務署側が示さなければならないため従来の税務調査より調査が細かくなる可能性がありそうです
適用期間は、平成25年1月1日以降に実施される税務調査から適用されます。
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投稿者 たまちゃん