事務所員の アットホームブログ
2012年6月26日 火曜日
源泉所得税の納付期限
毎月10日は源泉所得税の納付期限です
7月10日は納期の特例を受けている方も対象となります。
源泉所得税の納付は原則毎月必要ですが、納期の特例の承認を受けると、半年分の源泉所得税をまとめて納付することができます
1月から6月分 →7月10日納付期限
7月から12月分 →翌年1月10日納付期限
また、平成24年度税制改正で7月から12月分までの納付期限が翌年1月20日まで延長になりました。
1月から6月分の納付期限は7月10日のまま、変更はありませんのでご注意下さい
納期の特例の承認を受ける為の要件や、納期の特例の対象となるものならないものがありますので、詳しくはこちらからお問い合わせ下さい
7月10日は納期の特例を受けている方も対象となります。
源泉所得税の納付は原則毎月必要ですが、納期の特例の承認を受けると、半年分の源泉所得税をまとめて納付することができます
1月から6月分 →7月10日納付期限
7月から12月分 →翌年1月10日納付期限
また、平成24年度税制改正で7月から12月分までの納付期限が翌年1月20日まで延長になりました。
1月から6月分の納付期限は7月10日のまま、変更はありませんのでご注意下さい
納期の特例の承認を受ける為の要件や、納期の特例の対象となるものならないものがありますので、詳しくはこちらからお問い合わせ下さい
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所