たまちゃんブログ
2012年5月24日 木曜日
狙われるスマートフォン!!
最近、普及してきているスマートフォン(以下「スマホ」)ですが、そのスマホに登録されている電話番号などの個人情報が狙われているようです
どういう事かというと特定のスマホのアプリをインストールした時に勝手に『電話番号』『メールアドレス』『末端のGPS情報』などの個人情報が第三者に流出してしまうそうです
されに最悪なのは、その流出した情報を基に法外な架空請求もされてしまうことです
それじゃ、もしも架空請求されちゃった時の対処法としては。。。。
◎ 請求があっても絶対に支払わない
◎ 電話連絡は無視する
◎ 電話の着信拒否やメールアドレスの変更をする
◎ 支払ってしまった人も消費センターに相談する
(東京都消費生活総合センターのアドバイスです。)
さらに税理士っぽい情報としてもう一つ
もし、不運にも架空請求の被害にあってしまった場合の被害額って『所得税法の雑損控除』の適用を受けることができると思いますか
答えは、NOです
雑損控除って言うのは、確定申告で被害額を所得控除できるものです
雑損控除の範囲が災害、盗難、横領に限定されているため架空請求の被害は、範囲外となり適用を受けることができません。
スマホユーザーの方は気をつけましょう
企業でも従業員にスマホを携帯させている場合もあると思いますので、安易なアプリのインストールをしないように注意喚起も必要かもしれませんね
それはそうと、当事務所のスマホサイトもヨロシクお願いします(注意:スマートフォンからでしか見ることができません)
もちろん、安全なサイトですから大丈夫ですよ(笑)
どういう事かというと特定のスマホのアプリをインストールした時に勝手に『電話番号』『メールアドレス』『末端のGPS情報』などの個人情報が第三者に流出してしまうそうです
されに最悪なのは、その流出した情報を基に法外な架空請求もされてしまうことです
それじゃ、もしも架空請求されちゃった時の対処法としては。。。。
◎ 請求があっても絶対に支払わない
◎ 電話連絡は無視する
◎ 電話の着信拒否やメールアドレスの変更をする
◎ 支払ってしまった人も消費センターに相談する
(東京都消費生活総合センターのアドバイスです。)
さらに税理士っぽい情報としてもう一つ
もし、不運にも架空請求の被害にあってしまった場合の被害額って『所得税法の雑損控除』の適用を受けることができると思いますか
答えは、NOです
雑損控除って言うのは、確定申告で被害額を所得控除できるものです
雑損控除の範囲が災害、盗難、横領に限定されているため架空請求の被害は、範囲外となり適用を受けることができません。
スマホユーザーの方は気をつけましょう
企業でも従業員にスマホを携帯させている場合もあると思いますので、安易なアプリのインストールをしないように注意喚起も必要かもしれませんね
それはそうと、当事務所のスマホサイトもヨロシクお願いします(注意:スマートフォンからでしか見ることができません)
もちろん、安全なサイトですから大丈夫ですよ(笑)
投稿者 たまちゃん