事務所員の アットホームブログ
2012年4月20日 金曜日
法人税の中間申告
法人税の中間申告について改正がありました
といっても適用は平成23年4月1日以後に開始する事業年度からで、既に始まっています。
中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える場合にする必要があります。
ただし、前期年税額の半年分が10万円以下だとその必要はありません。
中間申告には二つの方法があり、会社が選べるようになっていました。
前期年税額の半年分を払う方法
仮決算といって中間までの実際の損益に基づいて納税額を計算する方法
簡単なのはですね。は決算と同じ様な手間がかかります。
改正が入ったのは、の仮決算による中間申告です。
中間申告が不要な場合と、仮決算による中間納税額が前期年税額の半年分を超える場合は、仮決算による中間申告ができなくなりました
中間申告で沢山払っておいて、確定申告の年税額が中間納付額より少ないと、払いすぎた分が戻ってきます。
結構良い利率で利息もつくのですが、それをおさえたいということでしょうか
実務で仮決算による中間申告をすることがあまりないので、うっかり忘れてしまわないように気をつけたいと思います
といっても適用は平成23年4月1日以後に開始する事業年度からで、既に始まっています。
中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える場合にする必要があります。
ただし、前期年税額の半年分が10万円以下だとその必要はありません。
中間申告には二つの方法があり、会社が選べるようになっていました。
前期年税額の半年分を払う方法
仮決算といって中間までの実際の損益に基づいて納税額を計算する方法
簡単なのはですね。は決算と同じ様な手間がかかります。
改正が入ったのは、の仮決算による中間申告です。
中間申告が不要な場合と、仮決算による中間納税額が前期年税額の半年分を超える場合は、仮決算による中間申告ができなくなりました
中間申告で沢山払っておいて、確定申告の年税額が中間納付額より少ないと、払いすぎた分が戻ってきます。
結構良い利率で利息もつくのですが、それをおさえたいということでしょうか
実務で仮決算による中間申告をすることがあまりないので、うっかり忘れてしまわないように気をつけたいと思います
スタッフ税理士
投稿者 税理士法人 星野会計事務所