たまちゃんブログ
2012年4月 9日 月曜日
小規模事業者は注意!!消費税法の改正
世間では、消費税増税について騒がれていますが、小規模事業者の消費税の納税義務の判定に改正があります
これまでの消費税の納税義務の判定は、簡単に言うと2年前の売上高が1000万円以下の場合には消費税を納める必要のない免税事業者として申告納付する必要はありませんでした
ところが改正後は、2年前の売上高が1000万円以下だったとしても前年の事業年度開始の日から6ヶ月間の売上高が1000万円を超え、かつ、その期間に支払った給与等の金額が1000万円超となる場合には消費税を申告納付しなければならない課税事業者となってしまいます
判定の基準が一つ増えたことになりますので、2年前の売上高が1000万円以下だったから消費税の申告納付義務はないという思い込みをしないようにしましょう
また新たに会社設立を考える場合にも注意が必要ですので、設立をお考えの方は専門家と相談することをお勧めします
適用開始時期は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からです
なお、上記の改正内容については改正内容をわかりやすくするため簡潔な内容になっていますので詳しい改正内容や判定方法などは知りたい方は、お気軽にお問い合わせください
消費税の改正内容について たまちゃんに聞いてみる
これまでの消費税の納税義務の判定は、簡単に言うと2年前の売上高が1000万円以下の場合には消費税を納める必要のない免税事業者として申告納付する必要はありませんでした
ところが改正後は、2年前の売上高が1000万円以下だったとしても前年の事業年度開始の日から6ヶ月間の売上高が1000万円を超え、かつ、その期間に支払った給与等の金額が1000万円超となる場合には消費税を申告納付しなければならない課税事業者となってしまいます
判定の基準が一つ増えたことになりますので、2年前の売上高が1000万円以下だったから消費税の申告納付義務はないという思い込みをしないようにしましょう
また新たに会社設立を考える場合にも注意が必要ですので、設立をお考えの方は専門家と相談することをお勧めします
適用開始時期は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からです
なお、上記の改正内容については改正内容をわかりやすくするため簡潔な内容になっていますので詳しい改正内容や判定方法などは知りたい方は、お気軽にお問い合わせください
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投稿者 たまちゃん