たまちゃんブログ
2012年3月14日 水曜日
経営者なら知っておきたい税制改正⑤
最終回の第5回目は、寄附金の損金算入限度額についてです
法人が、寄附金を支出した場合には、その寄附金の種類によって損金(経費)に計上できる金額が税務上、決められています。
①指定寄付金・・国等や財務大臣が指定した寄附金は支出時に全額損金算入
②特定公益増進法人等に対する寄附金・・②の寄附金の合計額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金算入「Aとする」
③その他の寄附金・・支出した寄附金の合計額-①-A-損金算入限度額=損金不算入額(0以下は切り捨て)
今回改正があったのは、上記の規定のうち損金算入限度額の算定式に改正がありました。
≪改正前≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/2
≪改正後≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/4
上記のとおり損金算入限度額の範囲が縮小されました
結果的に損金にできる寄附金の額が減ってしまうため増税となりますが、この改正によりその分、特定公益増進法人等に対する損金算入限度額が別枠で縮減額と同額の拡充がされます
よって特定公益増進法人等に対して寄附をした場合には、以前と同様の額を損金に算入できます。
しかし、その他の寄附金のみを支出した場合には、損金算入額が縮小されることになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今回で税制改正に関する内容は最後になりますが、過去の記事の内容や今回の寄附金に関する内容についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください
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03-3348-8251
過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
第4回:貸倒引当金制度 ◆
法人が、寄附金を支出した場合には、その寄附金の種類によって損金(経費)に計上できる金額が税務上、決められています。
①指定寄付金・・国等や財務大臣が指定した寄附金は支出時に全額損金算入
②特定公益増進法人等に対する寄附金・・②の寄附金の合計額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金算入「Aとする」
③その他の寄附金・・支出した寄附金の合計額-①-A-損金算入限度額=損金不算入額(0以下は切り捨て)
今回改正があったのは、上記の規定のうち損金算入限度額の算定式に改正がありました。
≪改正前≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/2
≪改正後≫
a:期末資本金等の額×2.5/1000
b:所得の金額×2.5/100
(a+b)×1/4
上記のとおり損金算入限度額の範囲が縮小されました
結果的に損金にできる寄附金の額が減ってしまうため増税となりますが、この改正によりその分、特定公益増進法人等に対する損金算入限度額が別枠で縮減額と同額の拡充がされます
よって特定公益増進法人等に対して寄附をした場合には、以前と同様の額を損金に算入できます。
しかし、その他の寄附金のみを支出した場合には、損金算入額が縮小されることになります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今回で税制改正に関する内容は最後になりますが、過去の記事の内容や今回の寄附金に関する内容についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください
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第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
第4回:貸倒引当金制度 ◆
投稿者 たまちゃん