たまちゃんブログ
2012年3月 6日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正④
第4回目は、貸倒引当金制度についてです
現行では、売掛債権等の将来における回収不能の見込み額として貸倒引当金を計上できます。
今回の改正では、この貸倒引当金を計上できる適用対象法人が限定されることになりました。
適用対象法人は、中小法人(資本金が1億円以下の法人)と所定の銀行・保険会社等のみになります。
それ以外の法人は、貸倒引当金を計上できなくなります
また、中小法人であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には適用されません。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ただし、適用対象法人以外の法人には経過措置が認められています。
平成24年度は改正前の損金算入限度額の4分の3
平成25年度は改正前の損金算入限度額の4分の2
平成26年度は改正前の損金算入限度額の4分の1
と段階的に縮小されていきます
今回は貸倒引当金制度についてでした。増税となる改正ですが、一定の場合を除いて中小企業には影響のない改正にはなります貸倒引当金制度の改正内容について詳しく知りたい方は是非たまちゃんまでお気軽にご相談ください。
ご質問・ご相談は無料です
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お電話なら03-3348-8251
過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
第3回:欠損金の繰越控除制度 ◆
現行では、売掛債権等の将来における回収不能の見込み額として貸倒引当金を計上できます。
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この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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平成24年度は改正前の損金算入限度額の4分の3
平成25年度は改正前の損金算入限度額の4分の2
平成26年度は改正前の損金算入限度額の4分の1
と段階的に縮小されていきます
今回は貸倒引当金制度についてでした。増税となる改正ですが、一定の場合を除いて中小企業には影響のない改正にはなります貸倒引当金制度の改正内容について詳しく知りたい方は是非たまちゃんまでお気軽にご相談ください。
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投稿者 たまちゃん