たまちゃんブログ
2012年2月28日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正③
第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてです
青色申告法人がその事業年度に生じた欠損金(赤字金額)を翌年以降に繰り越して翌年以降の所得(儲け)と相殺できる制度が欠損金の繰越控除制度です。
今回の改正では、その繰越期間が現行の7年から9年に延長されました
9年間繰り越せる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
また、大法人(資本金が1億円超の法人)については繰越控除限度額が80%に制限がされてしまいます。
つまり大法人の課税所得の20%は繰越欠損金があっても必ず法人税が課税されるわけです
この規定は、中小法人等であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には、その中小法人等についても適用されるので注意が必要かと思います
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてでした
中小法人等については、繰越期間が2年延長されたので納税者有利となる改正となりました。
しかし、大法人については繰越控除額が制限されてしまうため増税となってしまいます。
欠損金の繰越控除制度に関する詳しい改正内容についてより詳しく知りたい方は、是非たまちゃん までお気軽にご相談ください
ご質問やご相談は無料で行っています
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過去の記事
第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
青色申告法人がその事業年度に生じた欠損金(赤字金額)を翌年以降に繰り越して翌年以降の所得(儲け)と相殺できる制度が欠損金の繰越控除制度です。
今回の改正では、その繰越期間が現行の7年から9年に延長されました
9年間繰り越せる欠損金は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
また、大法人(資本金が1億円超の法人)については繰越控除限度額が80%に制限がされてしまいます。
つまり大法人の課税所得の20%は繰越欠損金があっても必ず法人税が課税されるわけです
この規定は、中小法人等であっても大法人に完全支配関係等(100%の出資関係)がある場合には、その中小法人等についても適用されるので注意が必要かと思います
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
第3回目は、欠損金の繰越控除制度についてでした
中小法人等については、繰越期間が2年延長されたので納税者有利となる改正となりました。
しかし、大法人については繰越控除額が制限されてしまうため増税となってしまいます。
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第1回:法人税率の引き下げ ◆
第2回:減価償却制度 ◆
投稿者 たまちゃん