たまちゃんブログ
2012年2月21日 火曜日
経営者なら知っておきたい税制改正②
第2回目は、減価償却制度についてです
減価償却資産の償却方法に定率法があります
定率法とは、償却費を初めは多く、年数が経過するほど少ない償却費を計上する償却方法です。
その定率法の償却率が、現行の250%定率法から200%定率法に改正されます。
この改正により初めから償却費として費用計上できる金額が改正前より少なくなります
つまり改正前より緩やかに償却されることになります。
例:取得価額50万円の機械装置(耐用年数10年)を取得した場合
改正前の初年度の減価償却費:500,000×0.250=125,000
改正後の初年度の減価償却費:500,000×0.200=100,000
(注)最終的に10年間で償却できる金額の総額は同じです。
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
ただし、この改正については経過措置があります。
≪経過措置その1≫
平成24年4月1日前に開始する事業年度で、かつ、4月1日からその事業年度終了の日までの期間に取得する減価償却資産については、250%定率法と200%定率法のいずれかを選択することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、4月1日から12月31日までに減価償却資産を取得しても250%定率法と200%定率法のいずれかを選択可能というわけです。
≪経過措置その2≫
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、改正前の250%定率法により償却している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更することができます。
また、償却方法を変更しても、当初の耐用年数で償却を終了することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、申告期限である平成25年2月28日までに届出をすることにより、保有している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更(統一)できるというわけです。
第2回目は、減価償却制度の改正についてでした
製造業など減価償却資産を多く保有する業種には影響が大きい改正となると思います。
減価償却方法に関する詳しい改正内容や減価償却制度についてより詳しく知りたい方は、是非たまちゃん までお気軽にご相談ください
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過去の記事
第1回目:法人税率の引き下げ ◆
減価償却資産の償却方法に定率法があります
定率法とは、償却費を初めは多く、年数が経過するほど少ない償却費を計上する償却方法です。
その定率法の償却率が、現行の250%定率法から200%定率法に改正されます。
この改正により初めから償却費として費用計上できる金額が改正前より少なくなります
つまり改正前より緩やかに償却されることになります。
例:取得価額50万円の機械装置(耐用年数10年)を取得した場合
改正前の初年度の減価償却費:500,000×0.250=125,000
改正後の初年度の減価償却費:500,000×0.200=100,000
(注)最終的に10年間で償却できる金額の総額は同じです。
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
ただし、この改正については経過措置があります。
≪経過措置その1≫
平成24年4月1日前に開始する事業年度で、かつ、4月1日からその事業年度終了の日までの期間に取得する減価償却資産については、250%定率法と200%定率法のいずれかを選択することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、4月1日から12月31日までに減価償却資産を取得しても250%定率法と200%定率法のいずれかを選択可能というわけです。
≪経過措置その2≫
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、改正前の250%定率法により償却している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更することができます。
また、償却方法を変更しても、当初の耐用年数で償却を終了することができます。
例えば、事業年度が平成24年1月1日から平成24年12月31日の法人の場合には、申告期限である平成25年2月28日までに届出をすることにより、保有している減価償却資産の償却方法を200%定率法に変更(統一)できるというわけです。
第2回目は、減価償却制度の改正についてでした
製造業など減価償却資産を多く保有する業種には影響が大きい改正となると思います。
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第1回目:法人税率の引き下げ ◆
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