たまちゃんブログ
2012年2月16日 木曜日
経営者なら知っておきたい税制改正①
平成24年から適用が開始される法人課税に関する税制改正を5回に分けてご紹介していきます
第1回目は、法人実効税率の引き下げについてです
法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人都道府県民税、法人事業税(特別税を含む)を合算した税率をいいます。
この法人実効税率が、40.69%から35.64%に引き下げられました
このため、法人税率が現行の30%から25.5%に引き下げられます
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
また、中小法人の軽減税率についても現行の18%から15%に引き下げられます
資本金が1億円以下の法人(以下『中小法人』という。)については課税所得が800万円に達するまでは上記の軽減税率が適用されることになります。
適用開始時期は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用されます。
今回、この法人税率の引き下げにより減税となりますが、引き下げ後の法人税率に復興特別法人税として10%の付加税が課せられますので、結局のところあまり減税効果は期待できません
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から3年間の各事業年度において適用されます。
法人税率のまとめとして3月決算の場合の法人税率は以下のとおりになります。
平成25年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成26年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成27年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成28年3月31日決算:25.5%
第1回目は、法人実効税率の引き下げについてです
法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人都道府県民税、法人事業税(特別税を含む)を合算した税率をいいます。
この法人実効税率が、40.69%から35.64%に引き下げられました
このため、法人税率が現行の30%から25.5%に引き下げられます
適用開始時期は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
また、中小法人の軽減税率についても現行の18%から15%に引き下げられます
資本金が1億円以下の法人(以下『中小法人』という。)については課税所得が800万円に達するまでは上記の軽減税率が適用されることになります。
適用開始時期は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用されます。
今回、この法人税率の引き下げにより減税となりますが、引き下げ後の法人税率に復興特別法人税として10%の付加税が課せられますので、結局のところあまり減税効果は期待できません
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から3年間の各事業年度において適用されます。
法人税率のまとめとして3月決算の場合の法人税率は以下のとおりになります。
平成25年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成26年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成27年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)
平成28年3月31日決算:25.5%
投稿者 たまちゃん