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たまちゃんブログ

2012年2月16日 木曜日

経営者なら知っておきたい税制改正①

平成24年から適用が開始される法人課税に関する税制改正を5回に分けてご紹介していきますflair

第1回目は、法人実効税率の引き下げについてですsign03

法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人都道府県民税、法人事業税(特別税を含む)を合算した税率をいいます。
この法人実効税率が、40.69%から35.64%に引き下げられましたdown
このため、法人税率が現行の30%から25.5%に引き下げられますdown

適用開始時期は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

また、中小法人の軽減税率についても現行の18%から15%に引き下げられますdown
資本金が1億円以下の法人(以下『中小法人』という。)については課税所得が800万円に達するまでは上記の軽減税率が適用されることになります。
適用開始時期は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度から適用されます。

今回、この法人税率の引き下げにより減税となりますが、引き下げ後の法人税率に復興特別法人税として10%の付加税が課せられますので、結局のところあまり減税効果は期待できませんsweat01
復興特別法人税の適用期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から3年間の各事業年度において適用されます。

法人税率のまとめとして3月決算の場合の法人税率は以下のとおりになります。
平成25年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成26年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成27年3月31日決算:25.5%+25.5%×10%=28.05%
(中小法人の軽減税率:15%+15%×10%=16.5%)

平成28年3月31日決算:25.5%



投稿者 たまちゃん

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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