たまちゃんブログ
2012年2月 9日 木曜日
会社設立が完了したら②
前回の続きです。前回の記事⇒ ◆
前回、『青色申告の承認申請書』の提出期限は厳しく決められているとブログで書きました
提出期限が厳格な青色申告ってそんなに魅力的なものなのかと思われるかもしれません。
まずは、青色申告を選択すると受けられる税務上のメリットをいくつかご紹介します
①青色欠損金の繰越控除
②欠損金の繰戻還付
③試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
④中小企業者等が機械等を取得した場合などの特別償却又は法人税額の特別控除
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・など
詳しい内容はまたの機会にしますが、結論から言うと白色申告より経費にできる金額の範囲が拡大されたり、法人税額から特別控除が可能となり納める法人税額を少なくすることが出来ます
また、青色申告の要件として複式簿記による帳簿を備え付けて保存しなければならないため申告書の信用度も高まります
このように特典だらけの青色申告を受けるためには、申請書の提出期限も厳格に決められているという訳です
ですから提出期限を1日でも過ぎてしまうと青色申告を受けようと思っていた年度から適用を受けられなくなります
じゃあ、前回から言っている『青色申告の承認申請書』の提出期限はいつまでかというと。。
設立第1期目の法人の場合は、
a:設立の日以後3ヶ月を経過した日
b:設立第1期終了の日
aとbのいずれか早い日の前日までになります。
第2期目以降の法人の場合は、
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までになります。
法人の場合は、白色申告より断然青色申告の方を選択された方がよろしいかと思います。
法人を設立したら、提出期限までに忘れずに『青色申告の承認申請書』を所轄の税務署に提出しましょう
青色申告の税務上のメリットの詳しい内容や提出期限など分からない事がありましたら、たまちゃんに聞いてくださいね
前回、『青色申告の承認申請書』の提出期限は厳しく決められているとブログで書きました
提出期限が厳格な青色申告ってそんなに魅力的なものなのかと思われるかもしれません。
まずは、青色申告を選択すると受けられる税務上のメリットをいくつかご紹介します
①青色欠損金の繰越控除
②欠損金の繰戻還付
③試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
④中小企業者等が機械等を取得した場合などの特別償却又は法人税額の特別控除
⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・など
詳しい内容はまたの機会にしますが、結論から言うと白色申告より経費にできる金額の範囲が拡大されたり、法人税額から特別控除が可能となり納める法人税額を少なくすることが出来ます
また、青色申告の要件として複式簿記による帳簿を備え付けて保存しなければならないため申告書の信用度も高まります
このように特典だらけの青色申告を受けるためには、申請書の提出期限も厳格に決められているという訳です
ですから提出期限を1日でも過ぎてしまうと青色申告を受けようと思っていた年度から適用を受けられなくなります
じゃあ、前回から言っている『青色申告の承認申請書』の提出期限はいつまでかというと。。
設立第1期目の法人の場合は、
a:設立の日以後3ヶ月を経過した日
b:設立第1期終了の日
aとbのいずれか早い日の前日までになります。
第2期目以降の法人の場合は、
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までになります。
法人の場合は、白色申告より断然青色申告の方を選択された方がよろしいかと思います。
法人を設立したら、提出期限までに忘れずに『青色申告の承認申請書』を所轄の税務署に提出しましょう
青色申告の税務上のメリットの詳しい内容や提出期限など分からない事がありましたら、たまちゃんに聞いてくださいね
投稿者 たまちゃん