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たまちゃんブログ

2011年12月25日 日曜日

平成24年税制改正大綱が発表!!

平成23年12月10日に平成24年税制改正大綱が閣議決定されましたsign03

そこで、簡単に内容をお知らせします。あくまで税制改正の『大綱』の段階なので、最終的に国会で可決されるまでは、決定でないのでご注意くださいねdanger

ところで、余談ですが『税制改正大綱』ってよく言いますよね。
その中の大綱(たいこう)って意味分かりますかsign02正直なところ私は、働き始めた頃に今年の税制改正大綱が発表になったからチェックしておけと言われた時にタ・イ・コ・ウ!?っ感じでしたcoldsweats01。。。

大綱とは大づかみにとらえた大体の内容って意味ですpencil
なので税制改正大綱とは、税制改正の大筋はこんな感じでいきますよと発表される事です。

ちょっと話がそれましたがsweat01個人や中小企業に関係ある内容を中心に平成24年税制改正についてご紹介しますwink

◇個人所得課税

・給与収入が1500万円超の給与所得控除が一律245万円に上限設定されます。
1500万円超の給与収入がある人は、増税となります。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成26年分以後について適用されます。

・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除を控除した残額を2分の1にする優遇措置が廃止されます。
5年以下の短期間での退職金が優遇措置を受けられず税負担が増します。
適用時期は、所得税は平成25年分以後、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。

・源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日となります。(現行は翌年1月10日)
適用開始時期は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
年末調整事務などが少し余裕を持って行えるようになると思います。

◇資産課税

・若年世代への資産の早期移転から直系尊属(実の父母、祖父母)から贈与を受けた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長されます。

(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1500万円

(上記以外の住宅用家屋の非課税限度額)
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  500万円
復興支援措置として東日本大震災の被災者が直系尊属からの贈与の場合は1000万円

・住宅資金等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が引続き3年間延長されます。

◇法人課税

・中小企業税制の優遇制度の拡充・延長

①中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されます。(個人事業主についても同様です。)

②交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人(資本金が1億円以下の法人)に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。
中小法人に係る損金算入の特例とはflair
支出交際費の金額と600万円とのいずれか少ない金額の90%を損金算入できる規定です。


③中小企業者等(資本金が1億円以下の法人。ただし一定の場合を除きます。)の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成25年12月31日まで2年延長されます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入とはflair
取得価額が30万円未満の減価償却資産をその事業年度に取得価額の全額を損金の額に算入できる規定です。ただしその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

以上とりあえず、こんな感じですsign03
他にも細かい改正内容はありますが、上記の内容や他の改正内容で気になる点がありましたら、税理士たまちゃんまでお気軽に質問してくださいねhappy02paper
また詳細などをブログでアップしていきますup



投稿者 たまちゃん

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